○日野町交通安全指導員条例

令和2年3月23日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、日野町における道路交通の安全を保持し交通事故防止を図るために交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置に必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 指導員は、町内に住所を有する者又は町内に勤務する者で適格と認められる者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員の補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その任期中であっても解任することができる。

(1) 本人が解任を申し出た場合

(2) 指導員としての適格性を欠く場合

(職務)

第4条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全教育及び交通指導

(2) 交通安全思想の普及

(3) 交通安全運動の推進

(4) その他交通安全を保持するために必要な事項

(報償費の支給)

第5条 予算の定める範囲内において指導員に報償費を支給するものとする。

(遵守事項)

第6条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たっては、常に態度を正し親切丁寧に心掛けること。

(2) 特に交通法令を遵守し、公衆の信頼と協力を得られるように努めること。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日野町交通安全指導員条例

令和2年3月23日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
令和2年3月23日 条例第13号