○日野町地域福祉計画推進委員会設置要綱

令和2年2月3日

要綱第1号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき町が策定した日野町地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進に資するため、日野町地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の進行管理に関すること

(2) 計画の評価及び見直しに関すること。

(3) その他計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 1名

(2) 住民組織代表者 1名以内

(3) 保健・医療及び福祉関係者 3名以内

(4) 民生委員代表者 1名

(5) ボランティア関係者 2名以内

(6) 町民から選出した者 3名以内

(7) 行政職員 2名以内

(8) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 会議は委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の所掌事務について審議した結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日野町地域福祉計画推進委員会設置要綱

令和2年2月3日 要綱第1号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年2月3日 要綱第1号