○日野町高校生等奨学金給付要綱

令和元年7月8日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 高等学校、工業高等専門学校、高等特別支援学校又は特別支援学校高等部(以下「高等学校等」という。)に通学する生徒(以下「高校生等」という。)を有する世帯に給付型奨学金を支給することにより、高校生等が、経済的理由により進学、修学に支障をきたすことなく、自らの適性に合った進路を選択し、意欲的に学業に専念することに資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 日野町高校生等奨学金(以下「奨学金」という。)の給付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、高等学校等の第1学年から第3学年に在籍する者の保護者で町長が認定した者(以下「認定者」という。)とする。

(1) 日野町内に住所を有する高校生等

(2) 入寮等のために一時的に日野町から町外に住所を移している高校生等

(給付金額)

第3条 奨学金の給付金額は生徒1人当たり年額2万5千円とする。ただし、年度中途で認定者となった場合の給付金額は、別表に掲げる額とする。

(給付認定申請)

第4条 奨学金の給付を受けようとする者は、日野町高校生等奨学金給付認定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の5月1日から1月31日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、当該年度の2月1日以降に第2条に規定する要件に該当する者となった場合は、当該年度の3月31日までの間に、申請することができる。

(1) 高校生等の在学証明書

(2) その他必要な書類

(給付認定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を日野町高校生等奨学金給付認定結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(奨学金の支払)

第6条 奨学金は、原則として申請日の翌月末までに給付するものとする。

(給付手続)

第7条 日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)第13条第1項の着手届、第14条第1項の完了届、第18条第1項の実績報告は省略する。同規則第21条第1項の補助金等の交付の請求は給付認定申請と兼ねるものとし、添付書類は省略するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第4条に定める給付認定申請の期間について、令和元年度については、公布日から令和2年1月31日までの間とする。ただし、令和2年2月1日以降に第2条に規定する要件に該当する者となった場合は、令和2年3月31日までの間に、申請することができる。

(令和2年教委要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

入学、進級又は日野町へ転入した日

給付金額

4月1日から4月末日まで

25,000円

5月1日から5月末日まで

23,000円

6月1日から6月末日まで

21,000円

7月1日から7月末日まで

19,000円

8月1日から8月末日まで

17,000円

9月1日から9月末日まで

15,000円

10月1日から10月末日まで

13,000円

11月1日から11月末日まで

11,000円

12月1日から12月末日まで

9,000円

1月1日から1月末日まで

7,000円

2月1日から2月末日まで

5,000円

3月1日から3月末日まで

3,000円

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日野町高校生等奨学金給付要綱

令和元年7月8日 教育委員会要綱第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年7月8日 教育委員会要綱第4号
令和2年6月10日 教育委員会要綱第6号