○日野町高校生等奨学金給付要綱
令和元年7月8日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 高等学校、工業高等専門学校、高等特別支援学校又は特別支援学校高等部(以下「高等学校等」という。)に通学する生徒(以下「高校生等」という。)を有する世帯に給付型奨学金を支給することにより、高校生等が、経済的理由により進学、修学に支障をきたすことなく、自らの適性に合った進路を選択し、意欲的に学業に専念することに資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 日野町高校生等奨学金(以下「奨学金」という。)の給付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、高等学校等の第1学年から第3学年に在籍する者の保護者で町長が認定した者(以下「認定者」という。)とする。
(1) 日野町内に住所を有する高校生等
(2) 入寮等のために一時的に日野町から町外に住所を移している高校生等
(給付金額)
第3条 奨学金の給付金額は生徒1人当たり年額2万5千円とする。ただし、年度中途で認定者となった場合の給付金額は、別表に掲げる額とする。
(1) 高校生等の在学証明書
(2) その他必要な書類
(奨学金の支払)
第6条 奨学金は、原則として申請日の翌月末までに給付するものとする。
(給付手続)
第7条 日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)第13条第1項の着手届、第14条第1項の完了届、第18条第1項の実績報告は省略する。同規則第21条第1項の補助金等の交付の請求は給付認定申請と兼ねるものとし、添付書類は省略するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
入学、進級又は日野町へ転入した日 | 給付金額 |
4月1日から4月末日まで | 25,000円 |
5月1日から5月末日まで | 23,000円 |
6月1日から6月末日まで | 21,000円 |
7月1日から7月末日まで | 19,000円 |
8月1日から8月末日まで | 17,000円 |
9月1日から9月末日まで | 15,000円 |
10月1日から10月末日まで | 13,000円 |
11月1日から11月末日まで | 11,000円 |
12月1日から12月末日まで | 9,000円 |
1月1日から1月末日まで | 7,000円 |
2月1日から2月末日まで | 5,000円 |
3月1日から3月末日まで | 3,000円 |