○日野町有償刊行物取扱要綱
令和元年12月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が保有する情報の提供に関する施策を推進し、町民等の利便性に資するため、町が作成する行政資料を有償頒布することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「有償刊行物」とは、事務事業に関する概要年報、調査研究等の結果報告書その他町政資料として町が作成する刊行物をいい、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 一般町民向け広報用刊行物で全部数を無償で配布することが適当であると認められる刊行物
(2) 事務事業の用に供するため、専ら職員及び関係者等特定の対象者に配布することを目的とする刊行物
(3) 一般に公開することが不適当と認められる刊行物
(有償刊行物の指定)
第3条 所管課長等(日野町職員の管理職手当に関する規則(昭和48年日野町規則第5号)第3条に規定する管理職員をいう。)は、町が作成し、情報を公表するための資料のうち有償で頒布することが適当と認められるものについて、有償刊行物の指定を行うものとする。
(頒布価格等)
第4条 前条の規定により指定を受ける有償刊行物の頒布価格は、当該刊行物の作成に要した経費を基礎として定めるものとする。
2 有償刊行物には、名称、発行年月及び発行者を記載するものとする。
(無償頒布)
第5条 有償刊行物は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で頒布することができる。
(1) 職員の執務並びに議員の議会活動及び調査に使用するために配布するとき。
(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらの関係機関に参考資料として配布するとき。
(3) 刊行物の著作又は編集に当たって、資料提供等の協力を行った者に贈呈するとき。
(4) その他発行の目的に照らして行政上無償で配布することが適当であると認められるとき。
(頒布場所)
第6条 有償刊行物の頒布は、当該有償刊行物を作成した所管課等において行うものとする。
(会計)
第7条 有償刊行物の頒布に係る現金の出納、調定、決算等に関する事務は、当該有償刊行物の頒布を行った所管課等において行うものとする。
(有償刊行物及び価格の公表)
第8条 第3条の規定による指定を受けた有償刊行物及びその価格は、町広報紙及びホームページ上で周知を図るものとする。
(有償刊行物の管理)
第9条 有償刊行物を頒布する所管課長等は、有償刊行物受払簿(様式第3号)により、適正に管理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に頒布している有償刊行物は、第3条に規定する有償刊行物の指定があったものとみなす。