○日野町産後ケア事業実施要綱

令和元年11月11日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、心身ともに不安定になりやすい産後の一定期間において、家族等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図る日野町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び内容)

第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 産後デイケア事業 乳児とその母親を日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、次に掲げる支援を行う。

 母親の健康管理及び生活面の指導

 乳房管理

 沐浴、授乳等の育児指導

 乳児の世話、発達・養育等の確認と相談

 母親の食事の提供

 その他必要な保健指導及び情報提供

(2) 産後ショートステイ事業 乳児とその母親を一緒に宿泊させ、母親の体力の回復を図るとともに、前項に掲げる母体ケア及び乳児ケア等を行う。

(事業の対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を要する生後1年未満の乳児とその母親であって、母子ともに病院等への入院を要しない者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母親の体調不良や強い育児不安がある者

(2) 家族等から産後の支援が得られない者

2 前項の規定にかかわらず、日野町長(以下「町長」という。)が必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。

(事業の実施方法)

第4条 この事業は、産科医療機関及び助産所(以下「委託機関」という。)に委託して行うものとする。

2 委託機関は、次の要件を満たすものとする。

(1) 事業に従事する助産師等を配置し、主に母体ケア、乳児ケア、保健指導、育児指導及び相談を行うこと。

(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。

(3) 第2条に規定する事業内容を提供できること。

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、原則母親一人あたり通算7日間を限度とする。ただし、産後ショートステイ事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。

(利用の申込)

第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ日野町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、同項の申請書の提出を事業の利用開始後に行うことができる。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに日野町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は日野町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定に基づき利用を承認したときは、日野町産後ケア事業実施依頼書(様式第4号)に利用承認通知書の写しを添えて、委託機関に依頼するものとする。

(費用)

第8条 事業の実施に要する1日あたりの費用の額は、母1人子1人を基本料金とし、多胎のときの追加分は追加料金として、毎年度町長と委託機関が協議して決定するものとする。

(利用の変更等)

第9条 利用者は、第7条の規定による決定を受けた内容に変更等が生じたときは、速やかに、日野町産後ケア事業変更(中止)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、既に決定している内容を変更し、又は中止することができる。

3 町長は、前項の決定を行ったときは、日野町産後ケア事業利用変更承認(中止決定)通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定に基づき利用内容を変更又は中止したときは、実施機関にその旨を連絡するものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 委託機関は、事業を実施した月の翌月の15日までに、日野町産後ケア事業実施報告書(様式第7号)及び請求書を町長に提出するものとする。

(委託料の支払い)

第11条 町長は、前条の規定による委託料の請求を受けた時は、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合には、当該請求を受理した日から30日以内に、第8条第1項の規定により決定した額を委託料として委託機関へ支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第21号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第5号)

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日野町産後ケア事業実施要綱

令和元年11月11日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)