○日野町産後ケア事業実施要綱
令和元年11月11日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、心身ともに不安定になりやすい産後の一定期間において、家族等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図る日野町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 産後デイケア事業 乳児とその母親を日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、次に掲げる支援を行う。
ア 母親の健康管理及び生活面の指導
イ 乳房管理
ウ 沐浴、授乳等の育児指導
エ 乳児の世話、発達・養育等の確認と相談
オ 母親の食事の提供
カ その他必要な保健指導及び情報提供
(2) 産後ショートステイ事業 乳児とその母親を一緒に宿泊させ、母親の体力の回復を図るとともに、前項に掲げる母体ケア及び乳児ケア等を行う。
(事業の対象者)
第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を要する生後1年未満の乳児とその母親であって、母子ともに病院等への入院を要しない者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 母親の体調不良や強い育児不安がある者
(2) 家族等から産後の支援が得られない者
2 前項の規定にかかわらず、日野町長(以下「町長」という。)が必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。
(事業の実施方法)
第4条 この事業は、産科医療機関及び助産所(以下「委託機関」という。)に委託して行うものとする。
2 委託機関は、次の要件を満たすものとする。
(1) 事業に従事する助産師等を配置し、主に母体ケア、乳児ケア、保健指導、育児指導及び相談を行うこと。
(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。
(3) 第2条に規定する事業内容を提供できること。
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、原則母親一人あたり通算7日間を限度とする。ただし、産後ショートステイ事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(利用の申込)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ日野町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(費用)
第8条 事業の実施に要する1日あたりの費用の額は、母1人子1人を基本料金とし、多胎のときの追加分は追加料金として、毎年度町長と委託機関が協議して決定するものとする。
2 町長は、前項の届出があったとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、既に決定している内容を変更し、又は中止することができる。
4 町長は、前項の規定に基づき利用内容を変更又は中止したときは、実施機関にその旨を連絡するものとする。
(実施報告及び委託料の請求等)
第10条 委託機関は、事業を実施した月の翌月の15日までに、日野町産後ケア事業実施報告書(様式第7号)及び請求書を町長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。