○日野町総合教育会議設置要綱
令和元年9月24日
要綱第9号
(設置)
第1条 住民の選挙で選ばれた町長が教育に責任をもつものとし、教育委員会と十分な意思疎通を図り、日野町教育の課題及び目指す姿を共有しながら、より一層民意を反映した教育行政を推進していくため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、日野町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。
(1) 日野町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 日野町の教育を行うための諸条件の整備その他地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(構成員)
第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を提示して、会議の招集を求めることができる。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、副町長、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つために必要があると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により非公開とした場合については、公表しないことができる。
(調整結果の尊重)
第8条 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第9条 会議の事務局を日野町教育委員会事務局教育課に置く。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月2日から施行する。