○日野町国民健康保険高額療養費支給申請の簡素化に関する要綱
令和元年9月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定に基づく支給申請に関する手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱の対象は、次の要件を全て満たす世帯とする。
(1) 国民健康保険税の滞納がないこと
(2) 医療機関等への一部負担金の支払いの遅滞がないこと
(支給申請の簡素化)
第3条 町長は、前条に該当する者から手続の簡素化を希望する旨を明記した高額療養費支給申請書の提出があったときは、規則第27条の16第1項に規定する高額療養費支給申請書について、翌月以降の提出を省略させることができる。
(支給決定)
第4条 町長は、前条の規定により申請書の提出を省略した場合においても、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。
(簡素化の停止)
第5条 町長は、支給申請の簡素化をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、簡素化を停止することができる。
(1) 世帯主から簡素化の停止の申出があったとき。
(2) 第2条に規定する対象の要件を満たさなくなったとき。
(3) 世帯主の振込先金融機関口座に高額療養費が振込できないとき。
(4) 世帯主が死亡したとき。
(5) 申請内容に偽りその他不正があったとき。
2 町長は、前項各号に該当しなくなった場合は、簡素化の停止を解除できるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第36号)
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。