○日野町国民健康保険高額療養費支給申請の簡素化に関する要綱

令和元年9月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定に基づく支給申請に関する手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱の対象は、次の要件を全て満たす世帯とする。

(1) 世帯に属する被保険者全員が70歳から74歳までであること

(2) 世帯主が70歳以上であること

(3) 国民健康保険税の滞納がないこと

2 町長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、対象外とすることができる。

(支給申請の簡素化)

第3条 前条に該当する者は、規則第28条の2に規定する内容に変更が生じなければ、規則第27条の16の規定にかかわらず、2回目以降の申請書の提出を省略することができる。

(支給決定)

第4条 町長は前条の規定により申請書の提出を省略した場合においても、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。

(簡素化の停止)

第5条 町長は、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格異動により、第2条に規定する対象の要件を満たさなくなった場合、簡素化を停止することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

日野町国民健康保険高額療養費支給申請の簡素化に関する要綱

令和元年9月1日 要綱第8号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和元年9月1日 要綱第8号