○日野町空き家借り上げ・活用事業実施要綱
令和元年7月24日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、鳥取県日野町(以下「町」という。)が町内の空き家を借り上げ整備し移住者等に転貸することで、移住・定住促進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 住居として利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及び付帯施設
(2) 借り上げ・活用住宅 町内にある空き家のうち、所有者から町長が土地建物賃貸借契約により借り上げた住宅を整備し、移住者等に転貸する住宅
(3) 所有者 借り上げ・活用住宅として借り上げる空き家の所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者
(4) 利用者 町長と日野町借り上げ・活用住宅賃貸借契約を締結して借り上げ・活用住宅に入居するもの
(5) 若年世帯 中学生以下の子どもを扶養する世帯又はいずれか一方の年齢が40歳未満の夫婦世帯
(所有者との賃貸借契約)
第3条 町長は、空き家を借り上げる際、所有者と土地建物賃貸借契約を締結する。
2 町長が所有者から借り上げ・活用住宅として借り上げる期間は、10年間とする。
3 町長は、当該借り上げ・活用住宅を利用者に転貸することが不適当と判断した場合、又は日野町空き家借り上げ・活用事業を廃止した場合は、所有者に対して少なくとも6ヶ月前に申し入れることで、土地建物賃貸借契約を解除し借り上げ・活用住宅を所有者に返還することができる。
(借上料)
第4条 前条に規定する賃貸借契約による空き家の借上料は、土地建物賃貸借契約に定める建物及び土地に係る固定資産税額とする。
2 借上料の支払いは1年ごとに、当該年度末までに支払うものとする。
3 借上期間の開始日及び満了日が年度途中の場合は、その年の固定資産税額を月割り計算し支払うものとする。この場合において、算出した借上料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(借り上げ・活用住宅の改修)
第5条 町長は、借り上げ・活用住宅を利用者へ転貸する際に予算の範囲内で、当該借り上げ・活用住宅の改修を行うことができる。
2 町長は、前項による改修内容については、あらかじめ所有者と協議し承諾を得なければならない。
3 町長は、改修内容について利用者の意見を反映することができるものとする。
(借り上げ・活用住宅の修繕)
第6条 町長は、第3条による土地建物賃貸借契約期間に必要となった修繕について、その修繕内容により町又は利用者の費用負担において行わなければならない。
2 前項による修繕内容については、町長、利用者及び所有者で協議し決定しなければならない。
2 所有者は、町長の承諾を得ないで借り上げ・活用住宅を第三者に対して売却し、又は担保等の設定をしてはならない。
3 建物損害保険は所有者が加入するものとし、町長は火災等の災害による損害について一切責任を負わない。
4 所有者は、土地建物賃貸借契約後に当該借り上げ・活用住宅にかかわる所有権の異動があった場合、速やかに町長に報告し、新たに所有権を有した者と町長において土地建物賃貸借契約を締結しなければならない。
(利用者の資格)
第9条 借り上げ・活用住宅を利用できる者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 県外から町内に移住する者
(2) 借り上げ・活用住宅に住所を移し、日野町借り上げ・活用住宅賃貸借契約期間満了後も引き続き町に居住する意思のある者
(3) 若年世帯にあたる者
(4) 現に居住地の市町村税及び使用料等を滞納していない者
(5) 利用希望者又はその同居の親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(利用者との賃貸借契約)
第11条 町長は、前条により利用者を決定したときは、当該利用者と日野町借り上げ・活用住宅賃貸借契約を締結する。
2 利用者は、借り上げ・活用住宅を居住の用に供するために使用し、居住の用に供すること以外の目的に使用してはならない。
3 契約期間は2年間(所有者との土地建物賃貸借契約残期間が2年未満の場合はその残期間)とする。ただし、町長又は利用者のいずれか一方より当該契約期間満了の30日前までに申し出のない場合、契約期間は1年間更新されるものとし、以降もこの例による。
4 日野町借り上げ・活用住宅賃貸借契約の締結には、利用者の金銭的保証を行える能力を有する連帯保証人の連署がなければならない。
5 町長は、利用者が日野町借り上げ・活用住宅賃貸借契約を締結しないときは、利用の決定を取り消すことができる。
(連帯保証人)
第12条 連帯保証人は、利用者と連帯して、日野町借り上げ・活用住宅賃貸借契約書から生じる利用者の責務を負担するものとする。また未納の利用料、第13条に規定する費用、又は損害賠償金がある場合においても、同様とする。
2 同条第1項の規定は、日野町借り上げ・活用住宅賃貸借契約が更新された場合においても、同様とする。
3 利用者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは速やかに変更し、町長の承認を得なければならない。
(1) 死亡したとき
(2) 破産、失職その他の理由により相続、保証能力を有しなくなったとき
(3) 住所又は居所が不明になったとき
(4) 成年被後見人又は被補佐人の登記をしたとき
(利用者の費用負担義務)
第13条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上下水道の使用料
(2) 付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(3) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(4) 故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧することに係る費用
(5) その他居住に要する経費
(6) 別表第2に定める退居時の原状回復に要する費用
(利用者の責務)
第14条 利用者は、借り上げ・活用住宅の利用について必要な注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。
2 利用者は、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 利用者は、借り上げ・活用住宅を他に貸与し、又はその入居の権利を譲渡し、若しくは住宅以外の用途に使用してはならない。
4 利用者は、町長の承認を得ることなく借り上げ・活用住宅の模様替え、増築、又は工作物の設置をしてはならない。
5 利用者は、利用決定通知書で同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
6 利用者は、借り上げ・活用住宅の明け渡しを希望する場合は、明け渡しを希望する日の30日前までの間に、町長に申し入れをしなければならない。
7 利用者が同居の親族を残して死亡し又は退居した場合において、当該同居の親族が引き続き当該借り上げ・活用住宅の利用を希望する場合は、当該同居の親族は、利用の承継について町長の承認を得なければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い利用料を変更する必要があると認めるとき
(2) 住宅相互間における利用料の均衡上必要があると認めるとき
(3) 利用開始後に大規模な改修・修繕を施したとき
(利用料の納付)
第16条 利用者は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は明け渡す日)までにその月分の利用料を納付しなければならない。
2 入居期間が1月に満たない月の利用料は、日割り計算による。この場合において、算出した利用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(借り上げ・活用住宅の検査)
第17条 利用者は、借り上げ・活用住宅から退居する場合は退居日の30日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(立入検査)
第18条 町長は、借り上げ・活用住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に検査をさせ、又は利用者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に利用している借り上げ・活用住宅に立入るときは、あらかじめ当該住宅の利用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(利用者との賃貸借契約の解除及び借り上げ・活用住宅の明け渡し)
第19条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し借り上げ・活用住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為により利用したことが判明したとき
(2) 借り上げ・活用住宅の利用料を3ヵ月以上滞納したとき
(3) 正当な事由によらないで30日以上借り上げ・活用住宅を利用しないとき
(4) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき
(5) 本要綱及び日野町借り上げ・活用住宅賃貸借契約書の規定に違反したとき
(6) 所有者と町長との土地建物賃貸借契約期間が満了したとき、又は土地建物賃貸借契約期間満了前に契約が解除となったとき
(7) 利用者又は同居人が暴力団員であることが判明したとき
2 前項の規定により借り上げ・活用住宅の明け渡しの請求を受けた利用者は、速やかに町長に借り上げ・活用住宅を明け渡さなければならない。
3 利用者は、前項の規定により借り上げ・活用住宅の明け渡しをするときは、立退料又はこれに類する費用を請求することはできず、利用者の自己所有又は保管するすべてを自己の費用で収去し町長に明け渡すものとする。
4 利用者は、町長に対して30日前までに解約の申し入れを行うことにより、日野町借り上げ・活用住宅賃貸借契約を解除することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年6月5日からから適用する。
附則(令和元年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月30日から適用する。
別表第1(第8条関係)
経過年数 | 返済額 |
1年未満 | 改修等に係る費用の全額 |
1年以上2年未満 | 〃 90% |
2年以上3年未満 | 〃 80% |
3年以上4年未満 | 〃 70% |
4年以上5年未満 | 〃 60% |
5年以上6年未満 | 〃 50% |
6年以上7年未満 | 〃 40% |
7年以上8年未満 | 〃 30% |
8年以上9年未満 | 〃 20% |
9年以上10年未満 | 〃 10% |
別表第2(第13条関係)
乙の費用負担義務
利用者の負担となるもの | 利用者の負担とならないもの |
【床(畳・フローリング・カーペットなど)】 | |
1 カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合) 2 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合) 3 引越作業等で生じた引っかきキズ 4 フローリングの色落ち(利用者の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) | 1 畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の利用者確保のために行うもの) 2 フローリングのワックスがけ 3 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 4 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) |
【壁、天井(クロスなど)】 | |
1 利用者が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合) 2 利用者が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(町に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合) 3 クーラーから水漏れし、利用者が放置したため壁が腐食 4 タバコ等のヤニ、臭い(喫煙等によりクロス等が変色し、臭いが付着している場合) 5 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) 6 利用者が天井に直接つけた照明器具の跡 7 落書き等の故意による毀損 | 1 テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) 2 壁に張ったポスターや絵画の跡 3 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) 4 エアコン(利用者所有)設置による壁のビス穴 5 クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) |
【建具等、襖、柱等】 | |
1 飼育ペットによる柱等のキズ、臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合) 2 落書き等の故意による毀損 | 1 網戸の張替え(特に破損はしていないが、次の利用者確保のために行うもの) 2 地震で破損したガラス 3 網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) |
【設備・その他】 | |
1 ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(利用者が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 2 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(利用者が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 3 日常の不適切な手入れ又は用法違反による設備の毀損 4 鍵の紛失又は破損による取替え 5 庭に生い茂った雑草 | 1 専門業者によるハウスクリーニング(利用者が通常の清掃を実施している場合) 2 エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合 3 消毒(台所、トイレ) 4 浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の利用者確保のために行うもの) 5 鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合) 6 設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの) |
別表第3(第15条関係)
整備年度 | 所在地 | 利用料(月額) |
令和元年度 | 鳥取県日野郡日野町黒坂1387番地 | 20,000円 |