○日野町高齢者やむを得ない事由による措置要綱
令和元年5月30日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、日野町が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 措置の対象者は、介護保険法に規定する被保険者で、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められ、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者とする。
(1) 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
(2) 本人が認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族がいない場合
(3) その他町長がやむを得ない事由と認める場合
(1) 介護保険法に規定する居宅サービス(訪問介護又は介護予防訪問介護、通所介護又は介護予防通所介護、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護)を供与すること。
(2) 介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所すること。
(措置の決定及び開始)
第4条 町長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査する。
2 町長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を鳥取県西部広域行政管理組合に依頼する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。
(1) 当該者の意思と尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
5 町長は、措置を決定したときは、措置委託通知書(様式第2号)により、指定居宅サービス事業者又は指定施設サービス事業者(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託する。
6 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由がなく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を委託させるものとする。
(費用の支弁)
第5条 町長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、また介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合は、その軽減額を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(措置の変更)
第8条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
(措置の解除)
第9条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。