○日野町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和元年5月27日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て中の人や働く人たちを会員として、児童の預かりの援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)と、当該援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)との相互援助活動に関する連絡、調整を行うことにより、地域における育児の相互援助活動を推進し、安心して育児ができる環境整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 日野町ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、日野町とする。
(センターの業務)
第3条 日野町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。
(2) 相互援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動に必要な講習会及び指導に関すること。
(4) 会員相互の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) センターの広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(会員)
第4条 会員は、援助活動を行う者又は受ける者として、日野町ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を町長に提出し、まかせて会員又はおねがい会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 会員は、次に掲げる要件に該当しなければならない。
(1) センターの目的を十分に理解していること。
(2) まかせて会員は、日野町内に居住し、心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者。
(3) おねがい会員は、日野町内に居住し、当該おねがい会員が保護者となっているおおむね生後8週から小学校6年生までの児童を有すること。
3 まかせて会員とおねがい会員は、これを兼ねることができる。
5 センターを退会しようとする者は、退会届(様式第3号)を町長に提出し、会員証を返還しなければならない。
(援助活動の内容)
第5条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで又は終了時間後、児童を預かること。
(2) 保育施設等休業日の児童の預かり。
(3) おねがい会員の疾病、冠婚葬祭その他特別な事由がある場合において、臨時の児童の預かり。
(4) 前3号に掲げるもののほか、おねがい会員の育児を支援するために児童を預かること。
2 援助活動は、まかせて会員の家庭において行うものとする。ただし、会員間で合意がある場合は、この限りでない。
3 病児、病後児の援助活動は行わないものとする。児童の宿泊を伴う場合も同様とする。
4 援助活動の実施に当たり、一度に預かることができる児童の人数はまかせて会員1人につき、原則として1人とする。なお、やむを得ず複数の児童を預かる場合には、まかせて会員の経験や、児童の年齢を考慮し、安全面に十分配慮すること。
(援助時間)
第6条 まかせて会員が援助活動を行う時間(以下「援助時間」という。)は、午前7時から午後7時までの間の必要な時間とする。
2 援助時間は、1回につき30分以上とし、30分に満たない場合は30分に切り上げる。
3 援助時間が30分を超える場合は、30分を単位とし、30分未満は30分に切り上げる。
4 援助時間は、次に掲げるところにより算定する。
(1) 児童をまかせて会員の自宅で預かる場合は、まかせて会員が児童を預かったときから、おねがい会員に引き渡したときまで。
(2) 保育施設等の送迎の場合は、まかせて会員が児童を預かったときから、保育施設等に送り届けたときまで、又は保育施設等から児童を預かったときからおねがい会員に引き渡したときまで。
(援助活動の実施方法)
第7条 おねがい会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに申し込むものとする。
2 おねがい会員から援助活動の申込みを受けたセンターは、援助活動の内容、日時等を確認のうえ、適当と認められるまかせて会員に連絡し、援助活動の調整を行うものとする。
3 援助活動の調整を行ったセンターは、援助依頼受付簿(様式第4号)に記入するものとする。
4 おねがい会員は、事前打合せ書(様式第5号)により、まかせて会員と打合せを行うものとする。
5 まかせて会員は、援助活動を実施した後、援助活動報告書(様式第6号)に援助活動の記録を記入し、おねがい会員の確認印を受けなければならない。
6 まかせて会員は、1か月に1回、前項の援助活動報告書をセンターに提出しなければならない。ただし、活動中に事故等が発生したときは、速やかにセンターに連絡するものとする。
(事故等の対応)
第8条 会員の援助活動中に事故等が発生した場合には、原則として当事者である会員相互で解決するものとする。
2 会員は、援助活動中に事故が生じたときは、直ちにセンターへ報告しなければならない。
3 会員は、援助活動中に生じた事故等に対応するため、補償保険に加入するものとする。
4 会員の事故に伴う賠償責任は、補償保険の範囲内で行うものとする。
5 前項の保険に加入する費用は、センターが負担するものとする。
(遵守事項)
第9条 会員は、援助活動により知り得た他の会員家族の事業等について、プライバシーを侵害し、又は第三者に一切の秘密を漏らしてはならない。また、センターを退会した後も、同様とする。
2 会員は、この要綱に定めるところによらず、会員相互に援助活動を行い、又は受けてはならない。
3 おねがい会員は、第7条第4項で決定された援助活動の内容以外の援助活動をまかせて会員に求めてはならない。
4 まかせて会員は、援助活動を行うに当たっては、児童に事故が生じないよう安全及び衛生に十分配慮しなければならない。
(援助活動の報酬)
第10条 おねがい会員は、まかせて会員に対し、援助活動の終了後、報酬を支払うものとする。
2 前項の報酬の額は、児童1人につき、30分あたり250円(1時間あたり500円)とする。ただし、児童を2人以上預ける場合における、2人目以降の児童にあっては、1人につき30分あたり100円(1時間あたり200円)とする。
3 おねがい会員は、前項の報酬のほか、食事代(ミルク等を含む。)、おやつ代、おむつ代等の実費をまかせて会員に支払わなければならない。この場合において、おねがい会員が特定のものを希望するときは、当該おねがい会員が用意するものとする。
(依頼の取り消し)
第11条 おねがい会員は、援助活動当日に無断で依頼を取り消したときは、まかせて会員に取消料として報酬の全額を支払わなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。