○日野町スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成28年5月10日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待などの生徒指導上の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・経験を用いて、家庭、友人関係、地域社会などの生徒が置かれている環境に働きかけ、福祉分野等の関係機関と連携を図りながら支援を行うスクールソーシャルワーカーの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 日野町教育委員会(以下「委員会」という。)にスクールソーシャルワーカーを置く。

2 配置された者は、日野町立日野中学校(以下「日野中学校」という。)を拠点として、日野町立根雨小学校(以下「根雨小学校」という。)及び日野町立黒坂小学校(以下「黒坂小学校」という。)で、第4条に規定する職務を行う。

(勤務)

第3条 スクールソーシャルワーカーは、週40時間を限度として勤務することとし、勤務日及び勤務時間の割振りは別に定める。

2 日野中学校、根雨小学校及び黒坂小学校での勤務日及び時間については、3校の校長で協議し、決定する。

3 校長は、必要と認める場合には、勤務時間の割振りを変更することができる。

4 年間勤務時間数及び報酬については、別に定める。

(職務)

第4条 スクールソーシャルワーカーは、校長の指揮監督の下、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 問題を抱える児童・生徒が置かれた環境(家庭、友人関係、地域社会)への働きかけ

(2) 関係機関(福祉・保健・医療機関、警察、教育局、支援学校、高等学校等)とのネットワークの構築、連携及び調整

(3) 学校内におけるチーム体制の構築、支援及び支援連絡会議の開催

(4) 保護者、教職員等に対するコンサルテーション(支援、相談助言、情報提供)

(5) いじめ・不登校対策連絡会等、職務に係る会議での研究協議、情報提供及び助言

(6) 教職員等への研修活動

(7) 他の関係機関からの要請による活動

(8) その他、校長が必要と認めること。

(義務)

第5条 スクールソーシャルワーカーは、その職務を遂行するにあたり、法令、条例及び規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

2 スクールソーシャルワーカーは、その職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(研修)

第6条 スクールソーシャルワーカーは、その職務を遂行するために必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。

(任期)

第7条 スクールソーシャルワーカーの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中で交替した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会は、次の各号の1に該当し、職務の遂行に著しく支障をきたすと認めた場合には、任期中においても、これを解雇することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) その職に必要な適格性を欠く場合

(3) 第5条の規定に違反した場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年教委要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

日野町スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成28年5月10日 教育委員会要綱第2号

(令和元年6月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年5月10日 教育委員会要綱第2号
平成31年4月1日 教育委員会要綱第6号
令和元年6月6日 教育委員会要綱第3号