○日野町地域学校協働本部設置要綱

平成31年3月19日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 地域と学校が連携及び協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、子どもたちの夢に向かって生きぬく力及び学力を育むことを目的として、日野町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を置く。

(事業内容)

第2条 協働本部は、地域学校協働活動の在り方について、次に掲げる事項を検討する。

(1) 地域学校協働活動の企画及び推進

(2) 地域学校協働活動ボランティアの養成及び活動の充実

(3) 地域学校協働活動推進員の活動支援

(4) 地域学校協働活動推進事業の広報活動

(5) 学校応援団人材バンクの整備

(6) コミュニティ・スクールへの参画

(7) 地域学校協働本部事業の評価

(8) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める事項

(協働本部の構成)

第3条 協働本部は、運営委員会、地域学校協働活動推進員及び地域学校協働活動ボランティアをもって構成する。

(運営委員会)

第4条 運営委員会の委員は12名以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 日野町立学校の教頭又は地域連携担当教員

(2) 社会教育関係者

(3) PTA関係者

(4) 地域、ボランティア等関係団体の代表者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者

2 運営委員の任期は、委嘱の日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

3 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(地域学校協働活動推進員)

第5条 地域学校協働活動推進員は、PTA経験者並びに学校と地域の現状を理解している者のうちから、教育長が委嘱する。

2 地域学校協働活動推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 活動対象校の支援ニーズの把握及び支援活動に関すること。

(2) 地域学校協働活動ボランティアと学校との連絡調整に関すること。

(3) 学校応援団人材バンク、企業、団体及び個人に対するボランティア活動の要請に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める連携及び協働に関すること。

3 地域学校協働活動推進員は、日野中学校区学校運営協議会委員として、コミュニティ・スクールに参画する。

(地域学校協働活動ボランティア)

第6条 地域学校協働活動ボランティアは、次に掲げる支援を行う。

(1) 学習支援活動

(2) 教育環境整備支援

(3) 登下校中の安全確保支援

(4) 部活動支援

(5) 学校行事に係る支援

(6) 前各号に掲げる支援のほか、学校の支援要請に応じ、協働本部が必要と認める支援

(守秘義務)

第7条 協働本部の構成員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(指導、助言及び庶務)

第8条 日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

2 協働本部の事務局を教育委員会事務局に置き、事業の庶務を行う。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 日野町学校支援地域本部設置要綱(平成24年教委要綱第4号)は廃止する。

(平成31年教委要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

日野町地域学校協働本部設置要綱

平成31年3月19日 教育委員会要綱第3号

(平成31年4月2日施行)