○日野町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
平成31年1月8日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定により、日野町立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、地域のニーズを迅速、かつ、的確に反映させるとともに、地域の創意工夫を生かした特色ある学校づくりを進め、地域に開かれ信頼される「地域とともにある学校づくり」に取り組むために設置するものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属するすべての学校(以下「各学校」という。)について一の協議会を設置し、日野町立日野中学校区学校運営協議会と称する。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 各学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) 学校評価に関すること。
2 各学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
3 第1項の承認が得られない場合は、校長は、協議会の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、各学校の運営全般について教育委員会に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、各学校の校長の意見を聴取するものとする。
(職員の採用その他の任用に関する意見の申出)
第6条 法第47条の6第7項で規定する職員の採用その他の任用に関する意見は、第2条に規定する趣旨を踏まえるほか、特定の個人に係るものを除くものとする。
2 協議会は、前項の規定により鳥取県教育委員会に対して意見を述べるときは、教育委員会を経由するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第7条 協議会は、毎年度1回以上、各学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民参画の促進等のための情報提供)
第8条 協議会は、各学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、各学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 各学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、各学校の校区内の住民、各学校に在籍する児童、生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 各学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(組織)
第9条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 日野町内の住民
(2) 各学校の運営に資する活動を行う者
(3) ひのっこ保育所保育士及び鳥取県立日野高等学校教員
(4) 各学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(5) 各学校校長その他の教職員
(6) 学識経験者
(7) その他教育委員会が適当と認める者
3 各学校の校長は、委員を推薦することができる。
4 教育委員会は、前項の規定による推薦があった場合は、これを尊重して委員を任命するよう努めるものとする。
5 委員の辞任等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
6 委員は特別職の地方公務員の身分を有するものとする。
(任期等)
第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、当該協議会に係る第3条の指定が取り消されたときは、解任されたものとする。
(守秘義務等)
第11条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び各学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、第9条第2項第5号に掲げる委員は、会長及び副会長となることができない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長は、会長をもって充てる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めた場合は、各学校の校長との協議のうえ、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第14条 会議は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
(1) 各学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他、特別な事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって各学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び各学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供及び説明に努めなければならない。
(委員の解任等)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第11条の規定に反した場合
(3) 心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(4) その他、解任に相当する事由があると認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、当該委員にその理由を示さなければならない。
(研修)
第17条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解が得られるように、必要な研修等を行うものとする。
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育課において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。