○日野町歯周疾患検診事業実施要領

平成30年8月1日

要領第3号

(目的)

第1条 本事業は高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、成人期以降の歯の喪失の最も大きな原因となる歯周病を予防する。80歳になっても20本以上自分の歯を保ち生涯自分の歯で美味しく食べることが出来るように歯周疾患を予防する。

(事業内容)

第2条 対象者は日野町内に居住し、該当年度内に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる者とする。

(検診実施機関)

第3条 本事業は町内歯科医院に委託して実施する。

(検診内容)

第4条 検診は次のとおり実施する。

(1) 問診 歯周疾患に関する自覚症状の有無を聴取する。

(2) 歯周組織検査 歯及び歯周組織等、口腔内の状況について検査する。

(3) 口腔がん検診 画像診断を試行的に実施する。(岡歯科医院のみ)

(費用徴収)

第5条 個人負担金は別に定める金額を徴収するものとする。

(検診結果の通知及び指導)

第6条 検診機関は、受診票等により検診結果を町へ報告する。

2 町は、検診結果通知書で受診者に対し速やかに検診結果を通知するとともに、要治療、要再検とされた者については、受診勧奨をする。

この要領は、平成30年8月1日から施行する。

日野町歯周疾患検診事業実施要領

平成30年8月1日 要領第3号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年8月1日 要領第3号