○日野町胃がん内視鏡検診事業実施要領
平成30年8月1日
要領第2号
(目的)
第1条 町民の早期の胃がん発見に努めるため、胃がん内視鏡検診事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検診の対象者)
第2条 日野町に住所を有する50歳以上の者(被用者職域等において事業主又は保険者が実施する検診で、この事業に相当する検診を受けることができる者を除く。)で、内視鏡検査による胃がん検診を希望する者。
(検診実施機関)
第3条 検診実施機関は江府町国民健康保険江尾診療所とする。
(実施方法)
第4条 実施方法は下記のとおりとする。
(1) 問診 胃がん検診受診票(胃内視鏡検査)(以下「受診票」という。(別記様式))により、現在の 病状、既往歴、家族歴、過去の受診状況等について聴取する。
(2) 胃内視鏡検査 内視鏡検査の撮影部位は、「鳥取県胃がん内視鏡検診実施に係る手引き」によることとし、撮影枚数は20枚とする。なお、内視鏡検査の撮影が終了するまでは、保健事業として扱い、これ以降に必要な処置が生じた場合は、医療として扱うこととする。
(3) 内視鏡画像の読影 内視鏡画像の読影は、内視鏡検査読影委員会の医師2名以上によりダブルチェックを行うものとする。
(4) 費用徴収(個人負担) 個人負担金は別に定める額を徴収するものとする。
(検診結果の通知及び指導)
第5条 検診機関は、検診の結果について、「異常なし」「要再検」「要治療」と区分する。
(結果の通知及び指導)
第6条 検診機関は受診票等により検診結果を町へ報告する。
2 検診機関は、精密検査を同時に実施した場合、その結果も町に報告するものとする。
3 町は健診機関からの報告で、「異常なし」「要再検」とされた者については、胃がん検診実施結果通知書により受診者に対し速やかに健診結果を通知するとともに、「要再検」とされた者については、再検査を受けるよう受診勧奨を行う。
附則
この要領は、平成30年8月1日から施行する。