○日野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成30年9月1日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 町が中心となり、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し多様なサービスを充実することで、地域で支え合うことができる体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

2 次のことを基本的な考えとし、事業を実施する。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を生かして、自立支援に向けた支援を行う。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とのつながりのもと、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。

(事業の内容)

第3条 総合事業は、法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)と、法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)からなり、構成及び内容は別表第1のとおりとする。

(事業の実施)

第4条 総合事業の実施主体は日野町とする。

2 第1号事業のうち、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービスについては、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、町長が指定する者に行わせるものとする。

3 介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス以外の総合事業については、法第115条の47第5項の規定に基づき、良好な業務遂行能力を有すると認められるものに対し、当該事業の全部又は一部を委託することができる。

4 介護予防ケアマネジメントについては、指定居宅介護支援事業所に委託することができる。

(事業者の申請)

第5条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、日野町介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(事業者の指定)

第6条 町長は、前条の規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、良好な業務遂行能力を有すると認め指定を行うときは、当該申請をした者に事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第13条に規定する指定を受けたとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)については申請を不要とする。

2 町長は、法第115条の45の9に該当する場合は前項による指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

3 町長は、第1項の指定について基準を満たす場合であっても、日野町介護保険事業計画に基づき計画量を超過する場合等においては、これを指定しないことができる。

(指定期間)

第7条 前条第1項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)の指定期間は、当該指定を受けた日から6年間とする。

(指定の更新)

第8条 第7条の規定による指定事業者は、法第115条の45の6第1項の規定に規定する更新申請について、指定期間満了日から起算して1か月前までに行うものとする。

2 前項の更新後の指定期間は、前条の規定により6年間とする。

(変更等の届出)

第9条 指定事業者は、指定を受けた事項に変更があったとき又は休止していた事業を再開したときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、指定を請けた第1号事業の廃止又は休止の1か月前までにその旨を町長に届け出なければならない。

3 申請事項の変更については変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開については廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により行うものとする。

(対象者)

第10条 第1号事業の対象者は、法第7条第4項に規定する要支援者(以下「要支援者」という。)及び厚生労働省告示第316号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)とする。

2 法第7条第3項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のうち、介護給付による居宅サービス等を受ける前から第1号事業を利用していた者とする。

3 事業対象者が第1号事業を利用することができる期間は、基本チェックリストによる調査を受けた日から起算して2年以内とする。

4 事業対象者は、前項に定める期間の満了後においても引き続き第1号事業を利用しようとするときは、満了日の60日前から満了日までの間に、再度、基本チェックリストによる調査を受けなければならない。

5 一般介護予防事業の対象者は、法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(第1号事業の利用手続き)

第11条 要支援者及び事業対象者(以下「事業対象者等」という。)は、第1号事業を利用するとき(介護予防サービスを併せて利用するときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該事業対象者等を受給者台帳に登録し、被保険者証を発行するものとする。

3 第1項の届出は、事業対象者等に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。

4 要介護者はアセスメントの結果、第1号事業を継続して利用する必要が認められる場合に限って利用できるものとする。

(支給限度額)

第12条 事業対象者等が総合事業を利用する場合の1か月の支給限度額は、法55条第1項の規定により算定した額とする。

2 要介護者が総合事業を利用する場合の1か月の支給限度額は、法第43条第1項の規定により算定した額とする。

(指定事業者が行う事業に要する費用の額)

第13条 前条の規定により指定事業者により実施する総合事業に要する費用の額は、別表第2に掲げる単価数に1単位10円を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した場合において、当該額1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業に係る支給費等)

第14条 指定事業者が行う第1号事業(以下「指定第1号事業」という。)の支給費の額は、前条第1項の規定により算定した費用の額の100分の90(事業利用者が第1号被保険者であって、法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が、同条に規定する政令で定める額以上である場合にあっては、100分の80、100分の70)に相当する額とする。

2 介護予防ケアマネジメントに係る委託の額は、町長が別に定める額とする。

(利用料)

第15条 指定第1号事業の利用者は、当該事業に要した費用の額から前条の規定により支給される額を控除した額を、利用料として当該事業を提供した指定事業者に支払うものとする。

2 第1号事業のうち、別表に規定する介護予防ケアマネジメント事業に係る利用者負担額は無料とする。

3 介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス及び介護予防ケアマネジメント事業以外の第1号事業に係る利用者負担額は町長が別に定める。

(高額介護予防サービス費等相当額の支給)

第16条 町長は、指定第1号事業について、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(報告及び調査)

第17条 町長は、総合事業を実施するに当たっては、適性かつ積極的な運営を確保するため、必要に応じて、法第115条の45の7の規定に基づき指定事業者に対する報告の徴取、立ち入り検査等を行うほか、委託事業者に対しても事業の実施状況に関する報告の徴取、当該報告に関する調査等を行うものとする。

(秘密保持等)

第18条 総合事業に従事する者及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定事業者及び委託事業者(以下「事業者」という。)は、利用者の個人情報を用いる場合は、あらかじめ同意を得ておかなければならない。

(事故発生の対応)

第19条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、後日速やかに事故報告書として町に報告しなければならない。

3 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事案が発生した場合、自己の責任において速やかに損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、総合事業に関し必要な事項は、町長める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第10号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業構成

事業内容

第1号事業

第1号訪問事業

法第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、事業対象者等に対し、当該者の居宅において掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供する。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの

(2) 訪問型サービスA

主に雇用されている労働者により提供される緩和した基準によるサービス

(3) 訪問型サービスB

有償・無償のボランティア等に提供される、住民主体による支援

(4) 訪問型サービスC

保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われるもの

(5) 訪問型サービスD

介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援や移動前後の生活支援

第1号通所事業

法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づき、事業対象者等に対し、施設において機能訓練や集いの場等の日常生活上の支援を提供する。

(1) 介護予防通所介護相当サービス

指定事業所により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの

(2) 通所型サービスA

主に雇用されている労働者により提供される、又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供される、緩和した基準によるサービス

(3) 通所型サービスB

有償・無償のボランティア等により提供される、住民主体による支援

(4) 通所型サービスC

保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われるもの

第1号生活支援事業

法第115条の45第1項第1号ハの規定に基づき、事業対象者の地域おける自立した日常生活のための事業であり、栄養改善を目的とした配食や定期的な安否確認を目的とした見守り等

介護予防ケアマネジメント事業

法第115条の45第1項第1号ニの規定に基づき、事業対象者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにケアマネジメントを行う。

(1) ケアマネジメントA

現行の介護予防支援に相当するもの

(2) ケアマネジメントB

緩和した基準によるケアマネジメントで、サービス担当者会議等を省略したもの

(3) ケアマネジメントC

緩和した基準によるケアマネジメントで、住民サービス等を利用する場合に実施し、利用開始時にのみ行うもの

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要するものを把握し、介護予防活動につなげる。

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の集いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

別表第2(第13条関係)

1 介護予防訪問介護相当サービス費

サービス内容

単位

事業対象者

算定単位

訪問型サービスⅠ

1,172単位

・事業対象者

・要支援1・2

1月につき

週1回程度

訪問型サービスⅠ・同一

1,055単位

訪問型サービスⅠ日割

39単位

1日につき

訪問型サービスⅠ日割・同一

35単位

訪問型サービスⅡ

2,342単位

・事業対象者

・要支援1・2

1月につき

週2回程度

訪問型サービスⅡ・同一

2,108単位

訪問型サービスⅡ日割

77単位

1日につき

訪問型サービスⅡ日割・同一

69単位

訪問型サービスⅢ

3,715単位

・要支援2

1月につき

週2回以上

訪問型サービスⅢ・同一

3,344単位

訪問型サービスⅢ日割

122単位

1日につき

訪問型サービスⅢ日割・同一

110単位

訪問型サービスⅣ

267単位

・事業対象者

・要支援1・2

1月の中で全部で4回まで(週1回程度)

訪問型サービスⅣ・同一

240単位

訪問型サービスⅤ

271単位

・事業対象者

・要支援1・2

1月の中で全部で8回まで

(週2回程度)

訪問型サービスⅤ・同一

244単位

訪問型サービスⅥ

286単位

・要支援2

1月の中で全部で12回まで(週2回以上)

訪問型サービスⅥ・同一

257単位

訪問型短時間サービス

166単位

・事業対象者

・要支援1・2

1月につき22回まで(20分未満)

訪問型短時間サービス・同一

149単位

訪問型同一建物減算

所定単位数×10/100

事業所と同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

1月につき

特別地域加算

所定単位数×15/100

1月につき

特別地域加算日割

1日につき

特別地域加算回数

1回につき

小規模事業所加算

所定単位数×10/100

1月につき

小規模事業所加算日割

1日につき

小規模事業所加算回数

1回につき

中山間地域等提供加算

所定単位数×5/100

1月につき

中山間地域等提供加算日割

1日につき

中山間地域等提供加算回数

1回につき

初回加算

200単位

1月につき

生活機能向上加算Ⅰ

100単位

1月につき

生活機能向上加算Ⅱ

200単位

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数×137/1000

1月につき

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位数×100/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位数×55/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

(Ⅲ)で算定した単位数の90/100

介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

(Ⅲ)で算定した単位数の80/100

介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数×63/1000

介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位数×42/1000

新型コロナウイルス感染症への対応

所定単位数の1/1000

1月につき

2 介護予防通所介護相当サービス費

サービス内容

単位

事業対象者

算定単位

通所サービス1

1,672単位

・事業対象者

・要支援1

1月につき

週1回程度

通所サービス1日割

55単位

1日につき

通所サービス2

3,428単位

・要支援2

1月につき

週2回程度

通所サービス2日割

113単位

1日につき

通所サービス1回数

384単位

・事業対象者

・要支援1

1月の中で全部で4回まで

(週1回程度)

通所サービス2回数

395単位

・要支援2

1月の中で全部で8回まで

(週2回程度)

中山間地サービス提供加算

所定単位数×5/100

1月につき

中山間地サービス提供加算・日割

1日につき

中山間地サービス提供加算・回数

1回につき

若年性認知症受入加算

240単位

1月につき

同一建物減算1

376単位

・事業対象者

・要支援1

1月につき

(減算)

週1回程度

同一建物減算2

752単位

・要支援2

週2回程度

生活機能向上グループ活動加算

100単位

1月につき

運動器機能向上加算

225単位

1月につき

栄養アセスメント加算

50単位

1月につき

栄養改善加算

200単位

1月につき

口腔機能向上加算Ⅰ

150単位

1月につき

口腔機能向上加算Ⅱ

160単位

1月につき

選択的複数サービス実施

加算(Ⅰ)1

運動器機能向上及び栄養改善

480単位

1月につき

選択的複数サービス実施

加算(Ⅰ)2

運動器機能向上及び口腔機能向上

480単位

1月につき

選択的複数サービス実施

加算(Ⅰ)3

栄養改善及び口腔機能向上

480単位

1月につき

選択的複数サービス実施

加算(Ⅱ)

運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上

700単位

1月につき

事業所評価加算

120単位

1月につき

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

88単位

・事業対象者

・要支援1・2

1月につき

週1回程度

176単位

・事業対象者

・要支援2

1月につき

週2回程度

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

72単位

・事業対象者

・要支援1・2

1月につき

週1回程度

144単位

・事業対象者

・要支援2

1月につき

週2回程度

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

48単位

・事業対象者

・要支援1

1月につき

週1回程度

96単位

・事業対象者

・要支援2

週2回程度

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

24単位

・事業対象者

・要支援1・2

1月につき

週1回程度

48単位

・事業対象者

・要支援2

1月につき

週2回程度

生活機能向上連携加算Ⅰ

100単位

1月につき(3月に1回を限度)

生活機能向上連携加算Ⅱ

200単位

1月につき

生活機能向上連携加算Ⅱ

100単位

1月につき(運動機能向上加算を算定している場合)

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ

20単位

1回につき

(6月に1回を限度)

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ

5単位

1回につき(6月に1回を限度)

科学的介護推進体制加算

40単位

1月につき

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数×59/1000

1月につき

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位数×43/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位数×23/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

(Ⅲ)で算定した単位数の90/100

介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

(Ⅲ)で算定した単位数の80/100

介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数×12/1000

1月につき

介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位数×10/1000

新型コロナウイルス感染症への対応

所定単位数×1/1000

1月につき

3 定員超過の場合

通所型サービス1・定超

1,170単位

・事業対象者

・要支援1

1月につき

週1回程度

通所型サービス1日割・定超

39単位

1日につき

通所型サービス2・定超

2,400単位

・要支援2

1月につき

週2回程度

通所型サービス2日割・定超

79単位

1日につき

通所型サービス1回数・定超

269単位

・事業対象者

・要支援1

1月の中で全部で4回まで

(週1回程度)

通所型サービス2回数・定超

277単位

・要支援2

1月の中で全部で8回まで

(週2回程度)

4 看護・介護職員が欠員の場合

通所型サービス1・人欠

1,170単位

・事業対象者

・要支援1

1月につき

週1回程度

通所型サービス1日割・人欠

39単位

1日につき

通所型サービス2・人欠

2,400単位

・事業対象者

・要支援2

1月につき

週2回程度

通所型サービス2日割・人欠

79単位

1日につき

通所型サービス1回数・人欠

269単位

・事業対象者

・要支援1

1月の中で全部で4回まで

(週1回程度)

通所型サービス2回数・人欠

277単位

・要支援2

1月の中で全部で8回まで

(週2回程度)

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日野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成30年9月1日 要綱第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年9月1日 要綱第27号
平成30年10月24日 要綱第30号
令和元年10月1日 要綱第10号
令和3年4月1日 要綱第26号