○日野町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年7月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が、可能な限り住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は日野町とする。ただし、事業の全部又は一部について、適当と認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業で実施する事業は次のとおりとする。

(1) 地域支え合い推進員の配置

(2) 日野町生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営

(地域支え合い推進員)

第4条 地域支え合い推進員は、地域における生活支援等体制整備に向け、次に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 高齢者宅の見守り訪問及びニーズの聞き取り

(2) 資源の把握及び開発

(3) ネットワークの構築

(4) 支援ニーズと生活支援サービス提供者との結びつけ

(5) 地域ケア会議等への出席

(協議体)

第5条 協議体は、日野町高齢者見守り連絡会(以下「見守り連絡会」という。)をもって当て、地域で見守り活動等を行う関係団体(以下「関係団体等」という。)が協働し、次に掲げる事項を協議し推進するものとする。

(1) 関係団体等の情報交換及びネットワーク構築に関すること。

(2) 地域の課題及び資源の把握に関すること。

(3) 地域の課題解決に関すること。

(4) 地域の資源開発に関すること。

(5) 地域で支え合う意識の普及啓発に関すること。

(6) 地域支え合い推進員の支援に関すること。

(7) その他高齢者等の支援に関すること。

(構成)

第6条 見守り連絡会は、次に掲げる関係機関等で構成する。

(1) 医療機関

(2) 医療・介護サービス提供事業所

(3) 居宅介護支援事業所

(4) 日野町社会福祉協議会

(5) 日野町民生児童委員協議会

(6) ボランティア団体

(7) 消費生活相談機関

(8) 買い物福祉サービス支援委託事業者

(9) 日野町を管轄する警察署

(10) 日野町を管轄する鳥取県西部広域行政管理組合の消防署

(11) 日野町職員

(12) 日野町地域支え合い推進員

(13) 日野町認知症地域支援推進員

(14) その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第7条 見守り連絡会に会長及び副会長を置く。

2 会長は日野町民生児童委員協議会会長の職にある者とし、会務を統括する。

3 副会長は日野町民生児童委員協議会副会長の職にある者とし、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 見守り連絡会は、会長が協議事項に応じて、構成する関係団体等から招集し、その議長となる。

2 見守り連絡会は、必要があると認めるときは、構成関係機関等以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第9条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報、その他秘密事項を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 見守り連絡会の事務局は健康福祉課が行う。

2 事務局は、協議事項の検討、見守り連絡会の運営、協議後の意見集約及び地域資源開発に向けた取り組みを行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

日野町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年7月1日 要綱第20号

(平成30年7月1日施行)