○日野町在宅介護者支援事業実施要綱

平成30年7月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 日野町在宅介護者支援事業(以下「事業」という。)は、要介護者を在宅において介護している者に、在宅介護者支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、介護者の介護負担及び経済的負担を軽減するとともに、要介護者の在宅生活の継続及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 本事業の実施主体は日野町とする。

(対象者及び支給の制限)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住所を有し居住している者。

(2) 住民税非課税世帯に属している者。

(3) 介護保険料を滞納していない者。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3以上に認定されている65歳以上の者(以下「要介護者」という。)

(5) 前号で定める要介護者が、申請日の属する月の前月からさかのぼって4か月間、法に規定する施設サービス(法第8条第26項)、特定施設(法第8条第11項)、認知症対応型共同生活介護(法第8条第20項)、地域密着型特定施設入居者生活介護(法第8条第21項)及び地域密着型介護老人福祉施設を利用していないこと(当該期間中の短期入所利用合計日数が28日以内の利用者を除く。)及び1か月以上の入院をしていないこと。

2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第7条及び同法第20条に規定する額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までは、支援金を支給しないこととする。この場合において、第7条中「扶養義務者」とあるのは「介護者」と、第20条中「受給資格者」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(支給要件)

第4条 支援金は本町に住所を有し、対象者と同居又は隣地に居住する住民税非課税世帯に属する親族で、常に当該対象者の日常生活の介護をしていると町長が認める者(法第9条に規定する被保険者である場合は、介護保険料を滞納していないこと。)に支給する。

(支給額)

第5条 支援金の額は、要介護者1人につき2万円とし、毎年度ごとの支給限度額を要介護者1人につき6万円までとする。

(支給方法)

第6条 支援金額は、支給要件を満たすと認められた場合、速やかに支給するものとする。

(支給申請)

第7条 支援金の支給を受けようとする者は、日野町在宅介護者支援金支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。申請については、支給決定された前回支給申請の対象期間と重複していないこととする。

(支給決定及び決定通知)

第8条 町長は前条に規定する申請を受付したときは、当該申請者についてその必要性を精査し、支給の可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により、支給の可否を決定したときは、その旨を日野町在宅介護者支援金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請書に通知するものとする。

(支給決定の取消し及び支援金の返還)

第9条 町長は、支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給の決定を取り消し、日野町在宅介護者支援金支給決定取消通知書(様式第3号)により受給者へ通知するとともに、既に支援金を支給している場合は、支給した支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する支給対象者に該当しないことが確認されたとき。

(2) 要介護者の介護を怠っていると認められるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により支援金の支給決定を受けようとするとき。

(4) その他町長が返還させることが必要と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

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日野町在宅介護者支援事業実施要綱

平成30年7月1日 要綱第18号

(令和元年5月1日施行)