○日野町介護福祉士養成奨学金貸付事業実施要綱
平成30年7月1日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、介護福祉士の養成及び町内の介護等の業務を行う事業所(以下「町内事業所」という。)への就業促進を図るため、将来本町において介護福祉士として介護等の業務に従事しようとする者に対し、日野町介護福祉士養成奨学金(以下「奨学金」という。)を貸付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「介護福祉士」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する介護福祉士をいう。
2 この要綱において、「養成施設等」とは、法第40条第2項第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設をいう。
3 この要綱において「介護等の業務」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護サービスを行う事業所において行われる利用者への介護、支援等の業務(病院等医療機関において行われるものを除く。)
(2) 前号に規定する事業所と同等であると町長が認める事業所において行われる利用者への介護及び支援等の業務
(貸付対象者)
第3条 奨学金の貸付けの対象となる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 養成施設等に在学していること。
(2) 将来、日野町内に居住し、町内事業所において介護等の業務に従事することを希望する者。
(3) 学業成績優秀で心身ともに健全であること。
(貸付期間及び貸付額)
第4条 奨学金は、毎年度予算の範囲内で、貸付契約により次の各号に規定する額を無利息で貸付する。
(1) 貸付期間は、養成施設等に在学する期間とする。
(2) 貸付額は、初年度に入学準備金相当額として200,000円以内、授業料・実習費相当額として月額100,000円以内とし、2年目については、授業料実習費相当額として月額100,000円以内、就職支度金相当額として200,000円以内とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、2月分以上をまとめて貸付けることができる。
(3) 前号の奨学金は、養成施設が指定する、初年度の授業料納入期限が入学前の場合等、町長が特に必要と認める場合は、養成施設入学前に貸付けできることとする。
(1) 初年度に提出する書類
ア 高校の調査書(進学用)若しくは在学する養成施設の長が作成した推薦書(様式第2号)
イ 就労意思確認書(様式第3号)
ウ 申請者及び連帯保証人の住民票抄本
エ 連帯保証人の所得証明書
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 2年目に提出する書類
ア 成績証明書
イ その他町長が必要と認める書類
(貸付の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときはその内容を審査し、奨学金を貸付すべきと認めるときは貸付することを決定し、日野町介護福祉士養成奨学金貸付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第7条 奨学生は、連帯保証人2名(そのうち1名は生計を別にする者)をつけなければならない。
2 奨学生は、連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人が死亡した場合において、新たに連帯保証人をたてたときは、速やかに日野町介護福祉士養成奨学金連帯保証人変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(貸付けの打切り及び休止)
第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日の属する月の翌月分から奨学金の貸付けを打切る。この場合において、当該奨学生がその日の属する月の翌月以降の月の分の奨学金の貸付けを既に受けているときは直ちにこれを返還しなければならない。
(1) 退学したとき。
(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったとき。
(3) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと町長が認めたとき。
2 奨学生が30日以上休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し又は停学の処分 を受けた日の属する月の翌月分から、当該休学又は停学の期間に相当するものとして町長が指定する期間内の月の分の奨学金の貸付を休止する。この場合において、当該期間内の月の分として既に貸付けされた奨学金があるときは、その奨学金は、当該期間の満了する月の翌月以降の月の分として貸付けされたものとみなす。
(契約の解除)
第9条 町長は、前条の規定により貸付けを打切ったときは貸付契約を解除することができる。
(1) 在学中に契約が解除された場合 1年以内
(2) 退学の場合 1年以内
(返還の猶予)
第11条 町長は、奨学生が次の各号に該当したときは、その事由が存続する期間、当該奨学金の返還に係る債務の履行を猶予することができる。
(1) 奨学金を打切られた後も引き続き養成施設等に在学しているとき。
(2) 養成施設等を卒業後更に他の養成施設等に在学しているとき。
(3) 養成施設等を卒業後、日野町内に居住し、日野町内において介護等の業務に従事しているとき。
(4) 災害、疾病その他やむを得ない理由により奨学金の返還が困難になったとき。
3 町長は、猶予申請書の提出があった場合において返還猶予が適当と認めたときは、返還猶予の決定をし、奨学生及びその連帯保証人に対し日野町介護福祉士養成奨学金返還猶予決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(返還の免除)
第12条 町長は、奨学生が次の各号に該当するに至ったときは、奨学金の返還の債務の全部又は半額を免除するものとする。
(1) 養成施設等を卒業した日の属する年度の翌年度4月1日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、日野町内に居住し、町内事業所において介護福祉士として5年間引き続き(他種の養成施設等における修学、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし当該業務従事期間には参入しない。)介護等の業務に従事したときは返還債務の全額を免除する。
(2) 養成施設等を卒業した日の属する年度の翌年度4月1日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、日野町内に居住し、町内事業所において介護福祉士として3年間引き続き(他種の養成施設等における修学、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし当該業務従事期間には参入しない。)介護等の業務に従事したときは返還債務の半額を免除する。
2 町長は、債務の返還中に奨学生が死亡し、又は障害により貸付けを受けた奨学金を返還することができなくなったときときは、貸付けた奨学金(既に返還を受けた金額を除く)に係る返還の債務を免除できるものとする。
3 奨学生が返還の免除を受けようとする場合には、奨学生又は相続人(相続人がいない場合は連帯保証人)は、日野町介護福祉士養成奨学金返還免除申請書(様式第13号。以下「免除申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(遅延利息)
第13条 奨学生は、奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は遅延利息を減免することができる。
(学業成績等の調査)
第14条 町長は、必要と認めたときは、奨学生に成績表等必要な資料の提出を求めることができる。
(届出)
第15条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき(様式第15号)
(2) 退学したとき(様式第16号)
(3) 奨学金の貸付を辞退したとき(様式第17号)
(4) 休学又は停学の処分を受けたとき(様式第18号)
(5) 在籍学部の変更をしたとき(様式第19号)
(6) 養成施設等を卒業したとき(様式第20号)
(7) 介護福祉士の資格を取得し登録したとき(様式第21号)
(8) 町内事業所に就業したとき(様式第22号)
(9) 就業先を変更したとき(様式第23号)
(10) 介護等の業務を退職したとき(様式第24号)
(11) 奨学金振込口座を変更したとき(様式第25号)
2 連帯保証人は、奨学生が死亡又は失踪したときは、様式第26号による届出書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年11月1日から適用する。