○日野町集落支援員設置要綱

平成30年7月1日

要綱第15号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する地域において、住民と行政の協働のもと、地域の実情に応じた地域支援活動を行うことにより地域の維持活性化を推進するため、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(設置する地域)

第2条 支援員を設置する地域は、人口、世帯数等の社会的条件及び地形等の地理的条件を考慮し、町長が別に定める。

(支援員の活動)

第3条 支援員は、町及び地域住民等と連携を密にし、次に掲げる地域支援活動を行う。

(1) 集落の状況調査、掌握、整理

(2) 地域の安全・安心・見守り活動への支援。

(3) 日野町役場自治会担当職員と一体となり集落と行政の連絡調整

(4) 地域活力の維持及び集落の活性化支援。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。

(委嘱)

第4条 支援員は、次の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者。

(2) 地域の実情を掌握し、かつ、地域の活性化に深い熱意をもって積極的に活動できる者。

(3) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者。

(委嘱期間)

第5条 集落支援員の任期は、1年以内で町長の定める期間とする。ただし、連続して再任用する場合においては、特別な理由のない限り原則として3年間を最長期間とする。

(会計年度任用職員報酬等)

第6条 支援員の身分は、兼任の支援員は年額61万2千円を超えない範囲内で会計年度任用職員報酬として支払うものとする。

2 費用弁償は、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)に規定する通勤手当の例により算出した額を支給する。

3 勤務日数は月50時間を超えない範囲内とする。

4 前各項に定めるもののほか、支援員のその他の勤務条件については、日野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日野町規則第6号)に規定する勤務条件の例による。

(解任)

第7条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 支援員本人から退任の願い出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 支援員としてふさわしくない非行があったとき。

(守秘義務)

第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年要綱第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

日野町集落支援員設置要綱

平成30年7月1日 要綱第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年7月1日 要綱第15号
令和元年12月1日 要綱第14号
令和2年4月1日 要綱第16号