○日野町任意予防接種費用助成金交付要綱

平成30年4月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、次条に定める予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受けた者に対して、当該接種費用の全額又は一部を助成することにより、感染症の拡大及び重症化防止を図ることを目的とする。

(任意予防接種の種類)

第2条 助成の対象となる任意予防接種は、別表に掲げる予防接種とする。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、町内に住所を有し、任意予防接種の被接種者又は被接種者を監護する者(以下「被接種者等」という。)とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額等は、別表のうち、「対象者」欄に定める対象者(以下「助成対象者」という。)ごとに、当該欄に対応する「助成対象接種回数」欄に定める回数及び「助成額」欄に定める額を限度とする。

(償還払いによる助成)

第5条 被接種者等が助成を受けようとする場合は、接種日から6か月以内に医療機関が発行する予防接種の領収等書及び接種をしたことを証明するものを添えて、日野町任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、申請手続きを行うものとする。

2 前項に定める申請手続きのうち、風しんワクチンについては、接種日が属する年度の3月31日までに前項に定める申請手続きを行うものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受けた場合において、適当と認める場合は交付を決定し、日野町任意予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により本助成金の交付の決定の通知を受けた者は、速やかに日野町任意予防接種費用助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第31号)

この要鋼は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年要綱第9号)

1 この要鋼は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和2年3月31日までに出生届を提出し、令和2年4月1日以降に予防接種を受けた者についても適用する。

(令和4年要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

予防接種名

対象者

助成対象

接種回数

助成額

ロタウイルスワクチン

ロタリックス(1価)

生後6週以上24週未満の者

2回

全額助成

ロタテック

(5価)

生後6週以上24週未満の者

3回

全額助成

おたふくかぜワクチン

1歳以上3歳未満の者

1回

2,000円/回

風しんワクチン

麻しん風しん混合ワクチン(MR)

1 妊娠を希望する風しん抗体価が低い女性

2 妊婦の配偶者及び同居者(妊婦の出産予定日まで)

3 妊娠を希望する女性の配偶者及び同居者

1回

上限8,000円

帯状疱疹ワクチン

不活化ワクチン

(シングリックス((R)))

50歳以上

2回

接種費用から自己負担5,000円を除いた額

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日野町任意予防接種費用助成金交付要綱

平成30年4月1日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年4月1日 要綱第13号
平成30年12月25日 要綱第31号
令和2年4月1日 要綱第9号
令和4年3月30日 要綱第6号
令和4年4月1日 要綱第16号