○日野町校区審議会条例

平成30年9月21日

条例第21号

(設置)

第1条 教育委員会の諮問に応じ、日野町立小学校及び中学校等の設置及び校区に関する事項を調査及び審議するため日野町校区審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 小中学校長

(3) PTA代表

(4) 保育所保護者会代表

(5) 地域代表

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町校区審議会条例

平成30年9月21日 条例第21号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年9月21日 条例第21号