○日野町いじめ問題検証委員会設置条例

平成30年6月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき日野町長(以下「町長」という。)が設置する日野町いじめ問題検証委員会(以下「検証委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、法の定めるところによる。

(日野町いじめ問題検証委員会の設置)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法第30条第2項の規定による調査を行うため、検証委員会を設置する。

(所掌事務)

第4条 検証委員会は、いじめにより日野町立保育所又は日野町立学校(以下「学校等」という。)に在籍する児童生徒(以下「児童等」という。)の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる等の事態の調査報告を受け、町長がその必要性を認めたとき、その調査結果等について検証するものとし、その具体的な事務は次に掲げるとおりとする。

(1) 法第28条第1項に規定する重大事態の調査結果についての検証に関すること。

(2) 検証結果に基づき日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び当該の学校等に改善意見を述べること。

(組織等)

第5条 検証委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、当該の児童等又はこれらの保護者等(以下「保護者等」という。)の意向を尊重しながら、前条に規定する所掌事務の遂行について中立、公正な判断をすることができ、かつ、教育、法律等に識見を有する者のうちから、必要の都度、町長が委嘱する。

3 検証委員会の検証活動を補助するため、委員長は検証補助員を委嘱することができる。

4 委員の任期は、委嘱の日から第8条第3項の報告及び改善意見の陳述を終えるまでとする。

5 委員及び検証補助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 検証委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、検証委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検証委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。

3 検証委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 検証委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 検証委員会の会議は、非公開とする。

(検証活動)

第8条 検証委員会は、当該の学校等のほか、保護者等その他の関係者から事情を聴取しながら、検証活動を行う。

2 検証委員会は、検証活動に伴い必要な資料・データ等について、教育委員会及び当該の学校等に提出の協力を求める。

3 検証委員会は、検証活動を終了した後、町長にその結果を報告する。また、教育委員会及び当該の学校等へ検証結果を説明するとともに、必要に応じて改善意見を述べる。

(庶務)

第9条 検証委員会の事務局は、教育委員会事務局に置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、検証委員会の運営に関して必要な事項は、検証委員会に諮って委員長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町いじめ問題検証委員会設置条例

平成30年6月21日 条例第16号

(平成30年6月21日施行)