○日野町指定居宅介護支援事業に関する条例

平成30年3月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の要件)

第2条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、暴力団及び暴力団又は暴力団員と密接な関係にある法人を除く。

(基本方針)

第3条 指定居宅介護支援の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者がその選択に基づき、適切な指定居宅サービス等を総合的かつ効率的に受けることができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

(指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営に関する基準)

第4条 法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、別表のとおりとする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

基準

従業者の配置

1 次に掲げる従業者を事業所ごとに置くこと。

(1) 管理者

(2) 介護支援専門員

2 管理者は、介護支援専門員証の交付を受けている常勤の者とすること。

3 管理者は、専らその職務に従事する者とすること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合

(2) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に同一敷地内の他の事業所の職務に従事する場合

4 介護支援専門員の人数は、利用者の数を35で除して得た人数(1人に満たない端数があるときは、これを1人とする。)以上とし、そのうち1人以上は、常勤の者とすること。

サービスの開始

1 居宅介護支援の提供前に、居宅サービス計画が第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等について説明を行い、利用申込者又はその家族の理解を得ること。

2 利用申込者又はその家族からあらかじめ書面又は電磁的方法(電子メールその他の情報通信の技術を利用した方法であって、受信者が記録を出力することにより書面を作成することができるものをいう。以下同じ。)による承諾を得た場合は、次のサービスの提供の項第4号の書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができること。

3 利用申込者の被保険者証により、被保険者資格並びに要介護認定の有無及び有効期間を確認するとともに、要介護認定を受けていない場合には、その申請が行われるよう必要な援助を行うこと。また、要介護認定の有効期間の満了の日の30日前までに、更新の申請が行われるよう必要な援助を行うこと。

4 前号に定めるもののほか、利用申込者の要介護認定に係る申請について、その意思を踏まえ、必要な協力を行うこと。

サービスの提供

1 正当な理由なく、サービスの提供を拒まないこと。

2 利用申込者に対し適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の措置を講ずること。

3 事業所ごとに、次に掲げる事項に関する規程を定めること。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業員の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) サービスの提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(5) 事業の実施地域

(6) その他サービスの選択に資する重要事項

4 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、前号の規程の概要その他のサービスの選択に資すると認められる事項を記載した書面を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について同意を得ること。

5 懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、居宅介護支援の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

6 介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示させること。

7 居宅介護支援の提供に対する対価については、法第46条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額と不合理な差額が生じないようにするとともに、利用者又はその家族から当該対価を徴収したときは、その額等を記載したサービス提供証明書を交付すること。

8 事業の実施地域以外の地域で居宅介護支援を提供したことによる交通費を徴収するときは、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、説明を行い、その同意を得ること。

9 介護保険施設、病院その他の施設から退院又は退所しようとする者に対しては、退院又は退所前に居宅サービス計画を作成し、居宅における生活に円滑に移行できるよう必要な援助を行うこと。

10 要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう居宅介護支援の提供を行うとともに、医療その他のサービスとの連携に十分配慮すること。

11 提供する居宅介護支援の質の評価を自ら行い、その結果を利用者に周知するとともに、常にその改善を図ること。また、外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

12 利用者が要支援認定を受けた場合には、介護支援専門員に、当該利用者に係る必要な情報を指定介護予防支援事業者へ提供する等の連携を図らせること。

13 指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるときは、その業務量等を勘案し、居宅介護支援の提供に支障が生じないよう配慮すること。

14 毎月、国民健康保険団体連合会に対し、居宅介護サービス費が法第41条第6項の規定により指定居宅サービス事業者に支払われる指定居宅サービスに関する情報を記載した文書及び特例居宅介護サービス費の支給に必要な基準該当居宅サービスに関する情報を記載した文書を提出すること。

15 利用者が他の指定居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付すること。

16 利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知すること。

(1) 正当な理由なく介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

17 管理者に、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わせるとともに、法令、この条例の規定を遵守させるために必要な従業者に対する指揮命令を行わせること。

18 事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めること。

19 当該事業所の介護支援専門員によって居宅介護支援を提供すること。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。

20 介護支援専門員の資質の向上のための研修の機会を確保すること。

21 介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。

22 事業所の見やすい場所に、第3号の規程の概要、介護支援専門員の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。

23 広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにすること。

24 利用する指定居宅サービス事業者については、利用者又はその家族が選択するものとし、介護支援専門員に指示等をさせないこと。

25 利用者に指定居宅サービス事業者を利用させることの対償として、当該事業者から金品その他の財産上の利益を収受しないこと。

26 事業所ごとに経理を区分するとともに、居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分すること。

居宅サービス計画

1 居宅サービス計画は、介護支援専門員に作成させること。

2 居宅サービス計画は、利用者の有する能力、その置かれている環境等を適切な方法により評価することを通じて、その者が自立した日常生活を営むことができるようにする上で解決すべき課題を明らかにする作業(以下「アセスメント」という。)を行い、最も適切なサービスの組合せについて検討した上で、継続的、かつ、計画的に指定居宅サービス等が利用されるように作成すること。

3 アセスメントを行うときは、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接すること。また、面接の趣旨を利用者及びその家族に十分に説明し、その理解を得ること。

4 居宅サービス計画の原案を作成したときは、利用者に対する指定居宅サービス等を担当する者の意見を聴くこと。

5 地域において指定居宅サービス事業者等が提供するサービスの内容、利用料等の情報を適切に利用者又はその家族に対して提供した上で作成すること。

6 利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を計画に位置付けるよう努めること。

7 利用者の希望及びアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、目標及びその達成時期、利用する指定居宅サービス等の種類、内容及び利用料並びに指定居宅サービス等を利用する上での留意事項等を記載した計画の原案を作成すること。また、指定居宅サービス等については、保険給付の対象となるかどうかで区分すること。

8 計画の原案を作成したときは、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ること。

9 計画を作成したときは、当該計画を利用者及び利用者に対する指定居宅サービス等を担当する者(以下「サービス担当者」という。)に交付すること。

10 指定居宅サービス等を提供する指定居宅サービス事業者等に対して、鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例(平成24年鳥取県条例第76号)の規定により作成される訪問介護計画等の提出を求めること。

11 計画の作成後、計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

12 モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところによること。

ア 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

イ 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。

13 次に掲げる場合においては、計画の変更の必要性について、サービス担当者に意見を聴くこと。

ア 利用者が要介護更新認定を受けた場合

イ 利用者が法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

14 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されても利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合及び利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと。

15 利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療を伴う指定居宅サービス等の利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めること。

16 訪問看護、通所リハビリテーション等の医療を伴う指定居宅サービス等については、主治の医師等の指示がある場合に限ること。また、医療を伴わない指定居宅サービス等についても、主治の医師等の指示がある場合は、その指示を尊重すること。

17 短期入所生活介護又は短期入所療養介護については、居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意し、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、その利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半分を超えないようにすること。

18 福祉用具貸与については、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を計画に記載するとともに、必要に応じてサービス担当者の意見を聴くこと。

19 特定福祉用具販売については、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を計画に記載すること。

20 利用者の被保険者証に認定審査会意見又は居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨及び居宅サービス又は地域密着型サービスの種類の変更の申請ができることを説明し、理解を得た上で、その内容に沿って計画を作成すること。

21 計画の変更については、計画の作成に準ずること。

記録の作成及び保存

1 次に掲げる記録を整備すること。

(1) 居宅サービス計画の項第11号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

ア 居宅サービス計画

イ アセスメントの結果の記録

ウ 居宅サービス計画の項第4号に規定する意見の記録

エ モニタリングの結果の記録

(3) サービスの提供の項第16号に規定する町への通知に係る記録

(4) 事故等への対応の項第2号に規定する事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録

(5) 事故等への対応の項第3号に規定する苦情の内容等の記録

2 従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録、居宅サービス計画その他の記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) (1)及び(2)に掲げる書類以外の記録 5年間

事故等への対応

1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

2 個人情報の漏洩その他の事故が発生した場合は、速やかに町並びに利用者及びその家族に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録すること。

3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずるとともに、苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

4 利用者又はその家族の個人情報を他の事業者に提供する場合は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくこと。

5 法第23条、第24条第1項若しくは第83条第1項又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による質問、検査等に協力すること。

6 利用者に指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情のあるときは、国民健康保険団体連合会への申立てその他必要な援助を行うこと。

7 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。

8 居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うこと。

日野町指定居宅介護支援事業に関する条例

平成30年3月26日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)