○日野町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年4月1日

要綱第7号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく日野町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び推進のため、日野町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議するものとする。

(1) 計画の策定に関すること

(2) その他計画の策定に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 1名

(2) 住民組織代表者 2名以内

(3) 保健・医療及び福祉関係者 3名以内

(4) 民生委員代表者 1名

(5) ボランティア関係者 2名以内

(6) 町民から公募した者 3名以内

(7) 社会福祉協議会事務局職員 1名

(8) 行政職員 3名以内

(9) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の完了の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選任される前に開催される会議は、町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 必要な資料の収集、調査、その他の各種研究を行うため、委員会のもとに作業部会を置く。

2 作業部会は、次の各号に属する者及び委員長が特に必要と認めた者で組織する。

(1) 日野町健康福祉課

(2) 日野町福祉事務所

(3) 日野町健康福祉センター

(4) 日野町地域包括支援センター

(5) 日野町教育委員会

(6) 日野町社会福祉協議会

(7) 日野病院

3 作業部会には、部会長1名及び副部会長1名を置き、部会員の互選とする。

4 作業部会は、部会長が招集する。

5 特定の分野に関して専門的な調査研究を行うため、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の所掌事務について調査審議した結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会及び作業部会の庶務は、健康福祉課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

日野町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成30年4月1日 要綱第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年4月1日 要綱第7号