○日野町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

平成30年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第5号に規定する新生児をいう。以下同じ。)の聴覚に関する異常を早期に発見し、必要な支援を行うことを目的として実施する新生児聴覚初回検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 聴覚検査費用助成の対象者は、日野町(以下「本町」という。)に住所を有する産婦で法第15条に規定する妊娠の届出をするとともに、法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けている者で、聴覚検査を希望する者とする。

(実施機関)

第3条 聴覚検査は、本町と公益社団法人鳥取県医師会との間に締結する委託契約に基づき、その会員である医師の所属する保健医療機関(以下「医療機関」という。)が実施するものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は第2条に定める対象者が法第15条の規定による妊娠届出を提出した場合は、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた者が本町に転入した場合には、その者に対して受診票を交付する。

(助成額)

第5条 助成額は、聴覚検査に要した費用の額とし、新生児1人につき2,000円を上限とする。

2 聴覚検査の結果、再検査が必要となった場合の当該再検査に係る費用は、本事業の対象としないものとする。

(事後指導)

第6条 町長は、初回検査結果及び再検査が必要になった新生児及びその保護者に対し、必要に応じて関係機関と連絡を取りながら、訪問指導等の事後指導及び支援を行うものとする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 医療機関は、受診票に基づいて聴覚検査を行った場合、これに要した費用を鳥取県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に受診票を添えて請求するものとする。

2 国保連は、医療機関から請求があった場合、受診票を添えて本町に請求するものとする。

3 町長は、国保連から請求があった場合、受診票及び住民基本台帳で確認し、その額を支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第8条 里帰り等の理由により、第3条に規定する医療機関以外の医療機関において聴覚検査を受けた場合、償還払いにより聴覚検査費用の助成を受けることができる。

2 前項の規定により、償還払いによる聴覚検査費用の助成を受けようとする者は、日野町新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に医療機関の領収書、母子健康手帳の検査結果記載欄、未使用の受診票を添付して受診日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上で、その可否を決定し、新生児聴覚検査費用助成金交付決定通知書(様式第3号。以下、交付決定を受けたものについて「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第10条 前条により、交付決定を受けた者は、速やかに新生児聴覚検査費用助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。なお、提出の際は交付決定通知書を添付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成30年3月31日までに妊娠届出を提出し、平成30年4月1日以降に聴覚検査を受けた者についても適用する。

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日野町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

平成30年4月1日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)