○日野町消防団員証交付規程

平成30年1月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日野町消防団員(以下「団員」という。)の身分を証明するために交付する、日野町消防団員証(以下「団員証」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「団員」とは、日野町消防団条例(昭和45年日野町条例第40号)第4条の規定により任命された消防団員をいう。

(団員証の交付)

第3条 団員1人につき1枚、団員証(様式第1号)を交付する。

2 団員証の有効期限は発行から10年以内の日とする。有効期限に達した場合には、団員証を再交付する。

3 団員は、団員証の記載事項に変更が生じた場合又は紛失し、若しくは毀損した場合には、速やかに日野町消防団員証再交付申請書(様式第2号)を提出して再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第4条 団員証の交付を受けた団員は、職務の執行に当たり、常に団員証を携帯するとともに、その取扱いについては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係者に団員であることを証する必要がある場合は、提示すること。

(2) 他人に譲渡し、貸与し、又は使用させる等これを悪用しないこと。

(3) 紛失し、又は損傷したときは、その事由を団長に申告し、前条第3項により再交付を受けること。

(4) 変造その他の方法により不正に使用しないこと。

(返納)

第5条 団員は、当該身分を失ったときは、直ちに団員証を返納しなければならない。

(台帳)

第6条 団員証を交付し、又は再交付した場合には、様式第3号に定める消防団員証交付台帳に所要の事項を記録するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

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日野町消防団員証交付規程

平成30年1月19日 訓令第1号

(平成30年2月1日施行)