○中学校部活動合同練習への参加に係る交通費補助金交付要綱

平成29年9月1日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町立日野中学校に在学する生徒の、鳥取県日野郡及び西伯郡伯耆町内の町立中学校(以下「他校」という。)との部活動合同練習に要する公共交通機関の旅客運賃に係る経費等(以下「交通費」という。)を補助することにより、保護者負担がなく、部活動の合同練習が円滑に行われるために交付する、交通費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる生徒は、日野町立日野中学校に在籍し、部活動において他校との合同チームを編成している部に所属する者とし、補助対象区間は、JR根雨駅と「練習会場となる中学校に最寄のJRの駅又は路線バスの停留所」の間とする。

2 補助の対象となる合同練習は、前項に規定する対象生徒が、他校において行う合同練習とし、そこで行われる練習試合についても対象とする。

3 前項に規定する合同練習への参加について、学校長は事前に日野町教育委員会と協議し、合同練習終了後に会計状況を報告する。

4 第2項に規定する合同練習への引率教員については、補助の対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、公共交通機関の旅客運賃の全額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年教委要綱第3号)

この要綱は、平成30年6月22日から施行する。

中学校部活動合同練習への参加に係る交通費補助金交付要綱

平成29年9月1日 教育委員会要綱第3号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年9月1日 教育委員会要綱第3号
平成30年6月22日 教育委員会要綱第3号