○日野町公共施設等長寿命化基金条例

平成29年9月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日野町公共施設等長寿命化基金の設置並びにその管理及び処分に関する事項について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に掲げるものをいう。

(1) 公共施設等 町が公用又は公共用に供するため設置する建築物、道路、河川、水道及び下水道等をいう。

(2) 長寿命化 公共施設等が必要な機能を維持する期間を延長することをいう。

(設置)

第3条 公共施設等の長寿命化を図るための修繕、改修等及び除却に要する経費に充てるため、日野町公共施設等長寿命化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、第2条に定める設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町公共施設等長寿命化基金条例

平成29年9月13日 条例第15号

(平成29年9月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年9月13日 条例第15号