○日野町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱
平成29年6月7日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、コミュニティ・スクールの導入に当たり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会の設置及び運営に関する検討に際し意見を徴するため、コミュニティ・スクール推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 推進委員会は、日野中学校区に設置する。
(所掌事務)
第3条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 日野中学校区におけるコミュニティ・スクールの導入に関すること。
(2) 文部科学省から委託されたコミュニティ・スクール導入等推進事業の実施に関すること。
(3) 文部科学省から委託されたコミュニティ・スクール推進体制構築事業の実施に関すること。
(4) その他コミュニティ・スクールの導入及び推進体制構築に係る検討に関すること。
(組織)
第4条 推進委員会は、委員12人以内をもって組織し、日野町地域学校協働本部運営委員の中から、教育長が委嘱する。
2 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育長は新たな委員を委嘱することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 前条第2項の規定により、新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。
(CSディレクター)
第7条 コミュニティ・スクール及び推進委員会の円滑な運営のためにCSディレクターを置く。
2 CSディレクターは、学校と地域の現状を理解している者のうちから、教育長が委嘱する。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委要綱第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。