○日野町販売野菜等振興事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下、「規則」という。)第27条の規定に基づき、日野町販売野菜等振興事業補助金(以下、本補助金という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、販売される野菜及び花き(以下、「野菜等」という。)種苗の購入費用の一部を助成することにより、農業者の所得及び意欲の向上を図り、本町の地域農業の振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町長は前条の目的に資するため、本補助金を予算の範囲内で交付する。

(補助対象とする事業費)

第4条 本事業において、補助対象とする事業費は、対象年度に販売された野菜等の種苗費とし、野菜等の生産のために販売されている種苗の購入費用とする。ただし、天災地変その他のやむを得ない事情で販売することが出来なかった場合の事業費も補助対象とする。なお、事業費は消費税及び地方消費税を含むものとする。

(補助金の額)

第5条 本補助金の額は、種子の場合は事業費の2分の1、苗の場合は事業費の3分の1をそれぞれ上限とし、千円未満は切り捨てるものとする。

(補助対象者)

第6条 本補助金の交付を受けることのできる者は、町内に住所を有し、代表者の定めのある町内生産グループ及び町内個人生産者とする。

(交付申請)

第7条 本補助金の交付申請は、様式第1号を提出するものとする。

(交付決定)

第8条 町長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、様式第2号によりその結果を通知するものとする。

2 この補助金に係る実績報告は、規則第18条の規定にかかわらず提出を要しないものとし、規則第19条の規定による額の確定は交付決定と併せて行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 前条による交付決定(額の確定)を受けた者が本補助金の交付の請求をしようとするときは、様式第3号を町長に提出しなければならない。

(補助事業の着手)

第10条 補助事業等に着手したときは、規則第13条第1号の町長が別に定める場合に該当し、着手届は要しない。

(補助金の配分)

第11条 本補助金の交付を受けた申請者(個人生産者を除く)は、速やかに各生産グループの補助対象者に支払わなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

(令和元年要綱第18号)

この要綱は、令和元年6月14日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

日野町販売野菜等振興事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第11号

(令和元年6月14日施行)