○日野町家庭子育て支援金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第6号

(主旨)

第1条 この要綱は、保育所等に通所していない幼児を日中に家庭において保育する保護者等に対し交付する家庭子育て支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この支援金は、家庭において保育する保護者等の経済的負担の軽減を図るとともに、保護者等と過ごす生活時間を増やすことで幼児期における家族やふるさとに対する愛着形成の深化を図ることを目的とし交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象幼児 町内に住所を有し、現に町内に居住している生後6ヵ月に到達し満3歳に満たない者

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他で、対象幼児を現に監護し、かつ扶養している者

(受給資格)

第4条 この要綱により支援金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有し、現に町内に居住している者で、対象幼児を家庭で1月以上継続して保育している父又は母。

(2) 町内に住所を有し、現に町内に居住している者で、父又は母に代わり対象幼児を家庭で1箇月以上継続して保育している祖父又は祖母。

(3) 前2号に規定する父、母、祖父又は祖母が交替で対象幼児を保育する場合においてこれらを代表する者

(支給制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは支給対象者に支援金の支給を行わないものとする。

(1) 支給対象者及びその配偶者(前条第2号に該当する場合は、幼児の父及び母を含む。)に保育料、町税その他町の収入に係る滞納があるとき。

(2) 支給対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(3) 支給対象者が、児童の養育を著しく怠っていると町長が認めたとき。

(4) 父、母及び幼児の居住の理由が、里帰り出産等一時的なものであると認められるとき。

(5) 保育所等に入所するなど家庭内で保育しない事由が発生したとき。

(6) その他町長が給付金の支給を適当でないと認めたとき。

(交付金額)

第6条 町長は、支給対象者に対し、1箇月につき対象幼児1人当たり1万円の支援金を支給することができる。

2 月齢が6箇月に到達した月から1歳の誕生日の前日の属する月まで育児休業給付金未受領世帯は、1箇月につき対象幼児1人当たり2万円を増額する。

(交付申請手続等)

第7条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、家庭子育て支援金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給要件の調査)

第8条 町長は、提出された資料のみでは支給対象者であることが確認できない場合は、申請者に対し、受給資格の有無の調査のために必要な事項に関する書類を提出させ、又は職員をして調査させることができる。

(交付決定)

第9条 町長は、第7条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、家庭子育て支援金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付期日)

第10条 町長は、前条の規定より交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、月末を基準日とし、翌月に支給するものとする。転入の場合は、最初の基準日の属する月全ての日数に住所を有することとする。

(届出)

第11条 受給者は、支給対象者の要件を満たさなくなったときは、家庭子育て支援金交付事由消滅届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(支援金の返還等)

第12条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、その交付決定を取消し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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日野町家庭子育て支援金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第6号

(平成29年4月1日施行)