○日野町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱
平成29年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊産婦の健康診査(以下「健康診査等」という。)費用の助成を行い、妊産婦の健康管理の充実及び妊娠・出産にかかる経済的負担の軽減を図ることにより、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的とする。
(1) 委託医療機関 鳥取県及び市町村と社団法人鳥取県医師会、岡山県と島根県の近隣の一部の医師会及び鳥取県国民健康保険団体連合会の間で締結される「妊婦・乳児一般健康診査委託契約」及び「産後健康診査委託契約」(以下、「委託契約」という。)に基づいて健康診査等を実施する医療機関及び助産所をいう。
(2) 委託外医療機関 委託医療機関以外の医療機関及び助産所をいう。
(助成対象)
第3条 助成金の交付対象者は日野町に住所を有し、妊婦一般健康診査受診票、産後健康診査受診票(以下「受診票」という。)の発行を受けた妊産婦とする。
2 前項の受診票による委託医療機関での受診に代えて委託外医療機関において健康診査等を受けた場合は、当該妊産婦に対し助成金を交付する。
(助成金の交付対象費用)
第4条 助成金の交付対象とする費用は、委託外医療機関における健康診査等の受診に要した費用とする。
2 別表の右欄に定める額は、委託医療機関における委託契約に基づく委託料の単価とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、出産した月の翌々月末日までに、日野町妊産婦健康診査費助成金申請書(様式第1号)に健康診査に要した費用の領収書の写し及び未使用の受診票を添付して、町長に申請しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があると認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第8号)
この要鋼は、平成30年4月1日より施行する。
附則(平成31年要綱第5号)
この要綱は、平成31年4月1日より施行する。
附則(令和2年要綱第10号)
この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和4年要綱第15号)
この要綱は、令和4年4月1日より施行する。
附則(令和6年要綱第18号)
この要綱は、令和6年4月1日より施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 内容 | 助成限度額 |
第1回目 | (1) 問診及び診察 (2) 尿化学検査 (3) 保健指導 (4) 血液検査(血液型等) (5) 梅毒血清反応検査 (6) HIV抗体価検査 (7) 風疹ウイルス抗体価検査 (8) 末梢血液一般検査(貧血等) (9) グルコース検査 (10) B型肝炎抗原検査(HBs抗原定量検査) (11) C型肝炎抗体検査(HCV抗体価精密測定) (12) 不規則性抗体検査 (13) 子宮頸部がん検診 (14) その他、医師が必要と認める検査 | 22,650円 |
第1回目 (子宮頸部がん検診を除く) | 上記第1回目の内容から、(12) 子宮頸部がん検診を除く | 19,050円 |
第2~14回目 | (1) 問診及び診察 (2) 尿化学検査 (3) 保健指導 (4) その他、医師が必要と認める検査 | 1回につき 5,780円 |
第6~14回目 (B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査を伴う場合) | (1) 問診及び診察 (2) 尿化学検査 (3) B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査 (4) 保健指導 (5) その他、医師が必要と認める検査 | 9,580円 |
第6~14回目 (HTLV―1抗体検査を伴う場合) | (1) 問診及び診察 (2) 尿化学検査 (3) HTLV―1抗体検査 (4) 保健指導 (5) その他、医師が必要と認める検査 | 9,210円 |
クラミジア券 | (1) クラミジア検査 | 1,880円 |
多胎妊娠妊婦健康診査 | (1) 問診及び診察 (2) 尿化学検査 (3) 保健指導 (4) その他、医師が必要と認める検査 | 1回につき 5,780円 |
産後健康診査 (エジンバラあり) | (1) 問診及び診察 (2) 体重、血圧測定及び尿検査 (3) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) (4) 保健指導 (5) その他、医師・助産師が必要と認める検査 | 1回につき 5,000円 |