○日野町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成29年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給等に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(障害児通所給付費等の支給の決定等の申請)

第2条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第18条の6第1項に規定する申請書(障害児通所給付費に係るものに限る。)は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)によるものとする。

(障害児通所給付費等の支給の決定等の通知)

第3条 日野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第21条の5の4第1項の規定に基づき特例障害児通所給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の規定に基づき障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、支給を決定したときにあっては障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により、支給を行わないことを決定したときにあっては障害児通所給付費支給却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(受給者証等)

第4条 法第21条の5の7第10項本文に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第6号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第21条の5の28第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、前項に規定する通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第5条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(通所受給者証等の再交付)

第6条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

2 第4条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付を受けようとする者は、受給者証再交付申請書により福祉事務所長に申請しなければならない。

(障害児通所給付費等の減額等に係る変更の申請)

第7条 省令第18条の21に規定する申請書(障害児通所給付費に係るものに限る。)は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(障害児通所給付費等の減額等に係る変更の決定)

第8条 福祉事務所長は、法第21条の5の8第2項の規定に基づき障害児通所給付費の通所給付決定の変更を行ったときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により、障害児通所給付費の通所給付決定の変更を行わない決定をしたときは障害児通所給付費支給変更却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更却下決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第9条 省令第18条の24に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、給付決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第10条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書兼請求書(様式第14号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給等の決定)

第11条 福祉事務所長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に従前の規則等により行われた手続、処理の様式は、この規則によってなされたものとみなす。

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日野町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成29年4月1日 規則第5号

(令和元年5月1日施行)