○日野町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年6月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という)第10条第1項の規定に基づき、日野町職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。併せて別に定める「日野町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項」により、職員が適切に対応するために必要な事項についての留意事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、障がいとは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいのことをいう。

2 この要領において、障がい者とは、前項に掲げる障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

3 この要領において、社会的障壁とは、障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第3条 職員は障がい者に対し、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がいがない者との不当な差別的取扱いをすることにより、権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第4条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行わなければならない。

(監督者の責務)

第5条 職員のうち、課長級以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項に注意して障がい者に対する不当な差別的取扱いが行われないように注意し、また、障がい者に対して合理的配慮がなされるように必要な措置を行わなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障がい者から不当な差別的取扱い、合理的配慮がなされないことに対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、その監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導するとともに、改善措置を図ること。

2 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談体制の整備)

第6条 日野町役場健康福祉課に、不当な差別的取扱いや合理的配慮に係る職員からの相談に対応するための相談窓口を置く。

(研修・啓発)

第7条 障がいを理由とする差別の解消を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。

2 前項に係る事務は、日野町役場健康福祉課が行う。

この訓令は、公布の日から施行する。

日野町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年6月1日 訓令第3号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成28年6月1日 訓令第3号