○日野町高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年4月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対して、要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより、感染者の重症化防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「受託医療機関」とは、予防接種法(昭和23年6月30日法律第68号)に基づき、町と予防接種に係る業務についての委託契約を締結した医療機関をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成対象者は、町内に住所を有する者のうち各号に定める者とする。

(1) 当該年度の4月1日から3月31日までに65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者とする。ただし第2号に該当する者として既に予防接種を受けた者は対象者から

(2) 60歳以上65歳未満の者であって心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

(助成の対象経費及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる経費は、当該年度の4月1日から3月31日までに予防接種を受けた費用として助成対象者が医療機関に支払う金額とし、助成金の額は、接種費用から3,000円を除いた金額とする。ただし、接種費用については、1回の接種につき7,900円を上限とする。

(受診券の交付による助成)

第5条 町は、助成対象者に高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種受診券(別記様式。以下「受診券」という。)を交付し、接種希望者は受診券を受託医療機関に提出して予防接種を受けるものとする。

(報告)

第6条 受託医療機関は、当月の予防接種実施状況を予防接種実施報告書、請求書及び予診票とともに、翌月15日までに町に提出する。

(接種委託料の請求及び支払い)

第7条 町は、受託医療機関から提出された請求書に基づき予防接種に係る委託料を支払うものとする。委託料は接種費用から自己負担金を除いた額とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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日野町高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年4月1日 要綱第20号

(平成28年4月1日施行)