○日野町子育て支援室事業実施要綱

平成28年4月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、少子高齢化や核家族化が進むなか、子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)の交流促進及び地域の子育て家庭に対する子育て支援を行う子育て支援室事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育ての不安感等の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業を実施する子育て支援室は、日野町立ひのっこ保育所(以下「保育所」という。)内に設置し、事業実施主体は保育所とする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住する子育て家庭の児童及び保護者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談・援助

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 子育てサークル等の育成・支援

(開設日及び開設時間)

第5条 子育て支援室の開設日は、原則として保育所の開所日(土、日、祝日を除く)とする。

2 子育て支援室の開設時間は、午前9時から午後2時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。

(費用の負担)

第6条 事業に係る材料費等の実費を徴収する。ただし、昼食を伴う事業の場合には、参加費として1世帯200円を徴収する。

(職員の配置)

第7条 第4条の事業は、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識及び経験を有する専任の職員を2名以上配置して実施するものとする。

(関係機関等との連携)

第8条 事業の実施に当たっては、教育委員会、健康福祉課、日野町子育て支援室運営調整会議、医療機関等と連携を密にし、事業の推進を図る。

(業務の記録及び報告)

第9条 子育て支援室の職員は、所定の書式により、相談内容等を記録し、保育所長に報告しなければならない。

(留意事項)

第10条 事業の実施に当たっては、本事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務上知り得た個人情報については、事業遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、この要綱による改正後の日野町子育て支援室事業実施要綱の一部を改正する要綱の第6条の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和2年要綱第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第37号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

日野町子育て支援室事業実施要綱

平成28年4月1日 要綱第15号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 要綱第15号
平成31年3月30日 要綱第4号
令和2年4月1日 要綱第17号
令和2年9月1日 要綱第37号