○日野町生後1か月児健康診査費助成金交付要綱

平成28年4月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の健やかな成長に資すること並びに保護者の育児不安の軽減及び虐待の予防に資するため、育児不安と乳児の健康状態を把握することを目的として、生後1か月児(以下「乳児」という)健康診査(以下「1か月健診」という。)の費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、1か月健診を受診した乳児(母が死亡した場合を含む。)であって、出産日及び当該健診受診の日において乳児が本町に住所を有する者とする。

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は、1か月健診に必要な保険適用外の費用とし、同一の出産につき1回限りとする。

2 助成金の額は、1か月健診の際に児が支払うべき当該健診費用に対し、4,000円を上限とする。ただし、1か月健診の受診の際に支払うべき金額が4,000円を下回った場合は、1か月健診の受診の際に支払うべき健診費用を助成金の額とする。

(助成金の申請)

第4条 この要綱による助成を受けようとする者は、対象乳児の保護者とし、医療機関等において1か月健診を受診した日から6か月以内に日野町生後1か月児健康診査費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の交付申請書には、1か月健診にかかる医療機関等が発行した領収書又はそれに代わるものを添付しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、申請者に日野町生後1か月児健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、助成交付が適当でないと認められる場合は、日野町生後1か月児健康診査費助成金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条により交付決定を受けた者は、速やかに日野町生後1か月児健康診査費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。なお、提出の際は交付決定通知書の写しを添付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、交付申請書の交付を受けた申請者が偽りその他不正な行為により助成を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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日野町生後1か月児健康診査費助成金交付要綱

平成28年4月1日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)