○日野町あゆ奨学金給付要綱
平成28年4月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 町外から移住し、日野町内の義務教育学校並びに高等学校に通学する児童及び生徒を有する世帯に給付型奨学金を支給することにより、子育て世帯の移住・定住の促進、日野高校の生徒確保に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 日野町あゆ奨学金(以下「奨学金」という。)の給付対象児童又は生徒は、3年以上町外に居住しており転入後3年が経過していない者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日野学園に在学する児童又は生徒
(2) 鳥取県立日野高等学校に在学する生徒
(給付金額)
第3条 奨学金の給付金額は児童又は生徒1人当たり月額1万円とする。
(認定期間)
第4条 奨学金の給付対象者として町長が認定する期間は、認定日から第2条に規定する要件に該当しなくなった日又は申請日の属する年度末日までとする。
2 認定は随時行い、毎月15日までに認定した者は当該月から、16日以降に認定したものは翌月から奨学金を給付するものとする。
(奨学金の支払)
第7条 奨学金の給付は、原則として四半期ごとに支払うものとする。
(給付の停止)
第8条 認定者が次に掲げるいずれかに該当したときは給付を停止する。
(1) 認定者が給付を辞退したとき。
(2) 児童又は生徒が死亡したとき。
(3) 児童又は生徒が町外の小学校、中学校及び高等学校に転校したとき。
(4) 生徒が日野学園を卒業後、町外の高等学校に進学したとき。
(5) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(6) その他町長が給付の停止が必要と認めたとき。
3 第1項に該当したときは、該当した日が毎月15日までであれば当該月から、16日以降であれば翌月から支給を停止する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第22号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。