○日野町あゆ奨学金給付要綱

平成28年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 町外から移住し、日野町内の小学校、中学校並びに高等学校に通学する児童及び生徒を有する世帯に給付型奨学金を支給することにより、子育て世帯の移住・定住の促進、日野高校の生徒確保に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 日野町あゆ奨学金(以下「奨学金」という。)の給付対象児童又は生徒は、3年以上町外に居住しており転入後3年が経過していない者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 日野学園に在学する児童又は生徒

(2) 鳥取県立日野高等学校に在学する生徒

(給付金額)

第3条 奨学金の給付金額は児童又は生徒1人当たり月額1万円とする。

(認定期間)

第4条 奨学金の給付対象者として町長が認定する期間は、認定日から第2条に規定する要件に該当しなくなった日又は申請日の属する年度末日までとする。

2 認定は随時行い、毎月15日までに認定した者は当該月から、16日以降に認定したものは翌月から奨学金を給付するものとする。

(給付認定申請)

第5条 奨学金の給付を受けることができる者は、第2条に定める児童又は生徒の保護者(父母又は祖父母等)とし、日野町あゆ奨学金給付認定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住民票(初回の申請年度のみ)

(2) 日野高等学校生徒の場合は在学証明書

(給付認定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を日野町あゆ奨学金給付認定結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(奨学金の支払)

第7条 奨学金の給付は、原則として四半期ごとに支払うものとする。

(給付の停止)

第8条 認定者が次に掲げるいずれかに該当したときは給付を停止する。

(1) 認定者が給付を辞退したとき。

(2) 児童又は生徒が死亡したとき。

(3) 児童又は生徒が町外の小学校、中学校及び高等学校に転校したとき。

(4) 生徒が日野学園を卒業後、町外の高等学校に進学したとき。

(5) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(6) その他町長が給付の停止が必要と認めたとき。

2 町長は前項により奨学金の給付を停止したときは、日野町あゆ奨学金給付停止通知書(様式第3号)により認定者に通知するものとする。

3 第1項に該当したときは、該当した日が毎月15日までであれば当該月から、16日以降であれば翌月から支給を停止する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第22号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日野町あゆ奨学金給付要綱

平成28年4月1日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年4月1日 要綱第10号
平成30年8月1日 要綱第22号
令和5年4月1日 要綱第10号