○日野町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年3月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除及び不均一課税)

第2条 第1条に規定する平成27年10月8日から令和4年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年10月8日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建築の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度分に限り、法第17条の2第1項第1号に掲げる事業について、第1年度から第3年度まで課税免除とし、法第17条の2第1項第2号に掲げる事業は、日野町税条例(昭和45年日野町条例第24号)第62条の規定にかかわらず、100分の0.15とする。

(課税免除又は不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に町長が必要と認める書類を添付して、初年度の初日の属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者の住所又は所在地、氏名又は名称

(2) 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする年度

(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の概要

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。

(課税免除又は不均一課税の措置)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、課税免除又は不均一課税の処分を決定し、その旨を固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日野町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

日野町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年3月17日 条例第14号

(令和3年4月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月17日 条例第14号
平成30年12月13日 条例第27号
令和3年4月16日 条例第21号