○日野町史編さん室設置規則

平成27年11月6日

教委規則第7号

(設置)

第1条 日野町史の編さんを推進するため、教育委員会事務局教育課に日野町史編さん室(以下「編さん室」という。)を設置する。

(管理)

第2条 編さん室は、教育委員会事務局教育課が管理する。

(職員)

第3条 編さん室に、次の職員又は嘱託員を置くことができる。

(1) 室長又は室員 若干名

(係の事務分掌)

第4条 編さん室の事務分掌は、町史の編さんに関することとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成27年11月6日から施行する。

日野町史編さん室設置規則

平成27年11月6日 教育委員会規則第7号

(平成27年11月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年11月6日 教育委員会規則第7号