○日野町史編さん室設置規則
平成27年11月6日
教委規則第7号
(設置)
第1条 日野町史の編さんを推進するため、教育委員会事務局教育課に日野町史編さん室(以下「編さん室」という。)を設置する。
(管理)
第2条 編さん室は、教育委員会事務局教育課が管理する。
(職員)
第3条 編さん室に、次の職員又は嘱託員を置くことができる。
(1) 室長又は室員 若干名
(係の事務分掌)
第4条 編さん室の事務分掌は、町史の編さんに関することとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成27年11月6日から施行する。
平成27年11月6日 教育委員会規則第7号
(平成27年11月6日施行)