○日野町の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者を言う。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 日野町(以下「町」という)は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第5条第1項の改正規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 日野町特別医療費助成条例(昭和48年日野町条例第25号)による医療費の助成に関する事務 |
2 町長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業以外の検診に関する事務 |
3 町長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による定期の予防接種以外の予防接種に関する事務 |
4 町長 | 療育手帳に関する事務 |
5 町長 | 社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務 |
別表第2(第4条第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 日野町特別医療費助成条例による医療費の助成に関する事務 | 地方税関係情報 |
2 町長 | 社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務 | 地方税関係情報 |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 | 町長 | 地方税関係情報 |