○日野町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成27年10月23日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インフルエンザワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対して、要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより、インフルエンザの感染拡大防止及び感染者の重症化防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「受託医療機関」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、町と予防接種に係る業務についての委託契約を締結した医療機関をいう。

2 「協定締結医療機関」とは、任意による予防接種について、町と費用助成業務に関する協定を締結した医療機関をいう。

(助成の対象)

第3条 助成対象となる予防接種は、町内に住所を有する者が受けた、次の各号のいずれかに該当する予防接種とする。

(1) 当該年度の12月31日時点で満1歳以上満13歳未満の者が受けたインフルエンザの予防接種

(2) 当該年度の12月31日時点で満13歳以上満19歳未満の者が受けたインフルエンザの予防接種

(3) 当該年度の12月31日時点で満19歳以上満65歳未満の者が受けたインフルエンザの予防接種

(4) 当該年度の12月31日時点で予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表のうちインフルエンザの項に該当する者が受けた予防接種

(助成の対象経費及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる経費は、前条に定める者が当該年度の10月23日から翌年1月31日までに予防接種を受けた費用として助成対象者が医療機関に支払う金額とし、助成金の額は別表のとおりとする。

2 助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する場合は、予防接種に要した費用の全額を助成する。

(助成券及び受診券の交付による助成)

第5条 町長は、第3条に規定する助成対象者のうち、第1号第2号及び、第3号に該当する者には日野町インフルエンザ予防接種費用助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を、第4号に該当する者には高齢者インフルエンザ予防接種受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を交付し、接種希望者は助成券又は受診券を受託医療機関又は協定締結医療機関に提出して予防接種を受けるものとする。

(助成金の申請)

第6条 第3条第1号第2号及び第3号に該当する者のうち、当該予防接種費用の全額を直接医療機関へ支払った後に第4条に規定する助成金の交付を受けようとする者は、日野町インフルエンザ予防接種費用助成金支給申請書(兼請求書)(様式第3号)に領収書及び母子健康手帳等の接種が証明できるものを添付して、町長に申請しなければならない。

2 助成金の請求については、当該年度の2月15日までに提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、日野町予防接種費用助成金支給決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成金を交付する。

2 第5条の規定による助成金については、委任払いとして当該医療機関の請求に基づき支払う。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年11月1日より適用する。

(平成30年要綱第14号)

この要綱は、平成30年11月1日より施行する。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

(令和5年要綱第36号)

この要綱は、令和5年10月23日から施行する。

別表(第4条関係)

対象者及び助成金額

第3条第1号

(1歳~13歳未満)

第3条第2号

(13歳~19歳未満)

第3条第3号

(19歳~65歳未満)

第3条第4号

(65歳以上)

接種費用から500円を除いた額(2回目も同様)

接種費用から500円を除いた額

接種費用から1,000円を除いた額

接種費用から1,000円を除いた額

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日野町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成27年10月23日 要綱第17号

(令和5年10月23日施行)