○日野町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成27年10月23日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インフルエンザワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対して、要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより、インフルエンザの感染拡大防止及び感染者の重症化防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「受託医療機関」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、町と予防接種に係る業務についての委託契約を締結した医療機関をいう。
2 「協定締結医療機関」とは、任意による予防接種について、町と費用助成業務に関する協定を締結した医療機関をいう。
(助成の対象)
第3条 助成対象となる予防接種は、町内に住所を有する者が受けた、次の各号のいずれかに該当する予防接種とする。
(1) 当該年度の12月31日時点で満1歳以上満13歳未満の者が受けたインフルエンザの予防接種
(2) 当該年度の12月31日時点で満13歳以上満19歳未満の者が受けたインフルエンザの予防接種
(3) 当該年度の12月31日時点で満19歳以上満65歳未満の者が受けたインフルエンザの予防接種
(4) 当該年度の12月31日時点で予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表のうちインフルエンザの項に該当する者が受けた予防接種
2 助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する場合は、予防接種に要した費用の全額を助成する。
2 助成金の請求については、当該年度の2月15日までに提出しなければならない。
2 第5条の規定による助成金については、委任払いとして当該医療機関の請求に基づき支払う。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年11月1日より適用する。
附則(平成30年要綱第14号)
この要綱は、平成30年11月1日より施行する。
附則(平成31年要綱第8号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。
附則(令和5年要綱第36号)
この要綱は、令和5年10月23日から施行する。
別表(第4条関係)