○日野町ブロードバンド検討会設置要綱

平成27年8月10日

要綱第14号

(設置)

第1条 日野町における高度情報通信技術を活用した地域情報化施策について検討するため、日野町ブロードバンド検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について調査・研究し、その結果を町長に報告する。

(1) ブロードバンド化の基本方針に関すること。

(2) ブロードバンド化の現状と推進の方向性に関すること。

(3) 高度情報通信社会に適応するための基盤整備に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は依頼する。

(1) 学識経験者

(2) 情報通信産業関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町担当職員

(座長)

第4条 検討会に、座長を置く。

2 座長は委員の互選により定める。

3 座長は、検討会を主宰する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、検討会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日野町ブロードバンド検討会設置要綱

平成27年8月10日 要綱第14号

(平成27年8月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年8月10日 要綱第14号