○日野町生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要領
平成27年4月1日
要領第1号
(目的)
第1条 本事業は、貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 日野町に居住する生活困窮者に対する事業の実施主体は日野町とする。ただし、日野町が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部の事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他町長が適当と認める民間団体に委託することができる。
(事業内容)
第3条 本事業は、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもを対象として、次に掲げる取組等を実施するものである。ただし、その目的の範囲内において、ひとり親家庭を対象とした取組等を一体的に実施するなど、地域の実情に応じ柔軟に実施することが可能であり、創意工夫により効率的・効果的に実施することが求められる。
(1) 高校受験のための進学支援や、学校の勉強の復習、宿題の習慣づけ、学び直し
(2) 日常生活習慣の形成、社会性の育成、子どもが安心して通える場所の提供
(3) 家庭訪問等による個別の進路相談、進学に必要な奨学金などの公的支援の情報提供
(4) 家庭訪問等による個別相談の実施、学習支援の参加者のフォロー
(5) 親に対する養育支援として子どもの養育に必要な知識、進学に必要な公的支援の情報提供
(6) その他貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援
(留意事項)
第4条 本事業については、次に掲げる事項に留意し実施することとする。
(1) 関係機関との連携、特に、教育委員会、学校との連携・調整を行うこと。
(2) 必要に応じ、子どもと保護者の双方に必要な支援を行うことを検討すること。
(3) 子どもの貧困の解消には世帯全体の課題解決も不可欠であり、本事業を通じ、複合的な課題を抱える保護者などを自立相談支援事業等につなげることが必要となる場合には確実にこれを行うこと。
(4) 関係機関と個人情報を共有する場合は本人(保護者)から同意を得ておくことなど、個人情報の取扱いについて適切な手続きを踏まえること。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。