○日野町史編さん委員会設置に関する条例

平成27年3月19日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 日野町の歴史やあゆみ、文化を振り返り、後世に引き継いでいくための日野町史編さんのため、日野町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町史編さんにかかる基本的事項を協議し、かつ編さんに必要な事項について調査及び資料収集を行う。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。ただし、町長が必要に応じ委員の人数を増減することができる。

委員は、学識経験のある者等のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(小委員会)

第7条 委員会には、個別の事項について調査・協議等を行う小委員会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

日野町史編さん委員会設置に関する条例

平成27年3月19日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月19日 条例第13号