○日野町史編さん委員会設置に関する条例
平成27年3月19日
条例第13号
(目的及び設置)
第1条 日野町の歴史やあゆみ、文化を振り返り、後世に引き継いでいくための日野町史編さんのため、日野町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町史編さんにかかる基本的事項を協議し、かつ編さんに必要な事項について調査及び資料収集を行う。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。ただし、町長が必要に応じ委員の人数を増減することができる。
委員は、学識経験のある者等のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(小委員会)
第7条 委員会には、個別の事項について調査・協議等を行う小委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。