○日野町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成26年12月19日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、日野町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長、教育長及び消防団長をもって充てるものとする。

3 本部長は、対策本部の事務を総括する。

4 副本部長は、本部長を助け、対策本部の事務を整理するほか、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

6 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

7 前項の職員は、日野町の職員のうちから、町長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国、県の職員その他本町の職員以外の者を会議に参加させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成26年12月19日 条例第23号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年12月19日 条例第23号