○日野町新型インフルエンザ等対策本部条例
平成26年12月19日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、日野町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長、教育長及び消防団長をもって充てるものとする。
3 本部長は、対策本部の事務を総括する。
4 副本部長は、本部長を助け、対策本部の事務を整理するほか、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
6 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
7 前項の職員は、日野町の職員のうちから、町長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国、県の職員その他本町の職員以外の者を会議に参加させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。