○区域外就学の承諾に関する要綱

平成26年9月5日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第9条及び日野町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和61年3月17日教委規則第1号)第3条の規定に基づき、町外に住所の存する学齢児童生徒の保護者が当町の設置する小学校又は中学校への就学を申立てた場合又は町内に住所の存する学齢児童生徒の保護者が他市町村の設置する小学校又は中学校への就学(以下「区域外就学」という。)を申立てた場合の承諾の基準等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び令の定めるところによる。

(申立ての要件及び事由)

第3条 区域外就学の申立てをすることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 区域外就学における通学時間が、当該学齢児童生徒の安全の確保と体力面を考慮して適正であること。

(2) 区域外就学における通学は、徒歩又は公共交通機関の利用又は保護者による送迎によること。

(3) 通学途上における当該学齢児童生徒の事故については、保護者が責任を持つこと。

(4) 承諾期間満了後、当該学齢児童生徒のうち中学校を卒業する者、私立学校に就学する者又は特別支援学校に就学する者を除き、教育委員会が指定する学校に就学すること。

2 区域外就学の申立てをすることができる事由は、次のとおりとする。

(1) 心身の障がい又は疾病によるとき。

(2) 保護者の事情により、学齢児童生徒の保護監督に支障があるとき。

(3) 保護者の事情により、居住地が住民登録と異なるとき。

(4) 住居の建替え等により、一時的に町外に居住するとき。

(5) 転入、転出先があらかじめ確定しているとき。

(6) 小学校、中学校それぞれの最終学年に在籍しているとき。

(7) 学期中途の転出、転入のとき。

(8) いじめその他特別の事情があるとき。

(区域外就学の申立て)

第4条 本町に区域外就学の申立てをしようとする保護者は、区域外就学申立書に別表に掲げる承諾基準についての事実関係を示す書類及び教育委員会の定める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(事実確認)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申立てに先立って保護者から口頭により申立て又は相談を受けたときは、速やかに第3条に掲げる要件及び事由並びに別表に掲げる承諾基準を満たしているかどうかを確認しなければならない。

2 教育委員会は、前項の確認に際し、必要に応じて関係する学校の校長及びその他関係者に、意見の聴取及び事実関係の照会をすることができる。

(区域外就学の承諾)

第6条 教育委員会は、前条第1項の規定に基づき区域外就学が相当と認められた保護者から区域外就学申立書により申立てを受け、書式及び添付書類の不備が無く区域外就学が相当であると判断した場合は、速やかに承諾するものとする。

(区域外就学申立書に添える書類)

第7条 区域外就学申立書に添える書類は、別表に掲げる承諾基準についてその事実関係を示す書類及び教育委員会が必要と認める書類とする。

(協議)

第8条 教育委員会は、区域外就学に係る保護者の申立てが相当と認めたときは、令第9条第2項の規定に基づき当該学齢児童生徒の住所の存する市町村教育委員会に協議するものとする。

2 教育委員会は、他の市町村教育委員会から令第9条第2項の規定による協議があった場合は、速やかに内容の確認を行い、相当と認められるときは、当該市町村教育委員会に回答するものとする。

(承諾の通知)

第9条 教育委員会は、第6条の規定により区域外就学の承諾をしたときは、申立者に対し承諾書を交付するとともに、当該学齢児童生徒の就学する学校が当町立学校である場合にあっては、その校長に対し、承諾通知書により通知するものとする。

(承諾の取消し)

第10条 教育委員会は、承諾を受けた申立者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による承諾を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により承諾を受けたとき。

(2) 第3条に掲げる申立ての要件のいずれかを満たせなくなったとき。

(3) 承諾基準を満たさなくなったとき。

(承諾期間満了等に関する通知)

第11条 教育委員会は、区域外就学に係る承諾期間が満了したとき及び前条の規定により承諾を取り消したときは、申立者に対し、当該学齢児童生徒の住所の存する教育委員会が指定する学校に就学させる旨を通知するものとする。ただし、当該学齢児童生徒が中学校を卒業する場合、私立学校に就学する場合又は特別支援学校に就学する場合にあっては、この限りでない。

(様式)

第12条 区域外就学申立書、就学に関する申立書及び承諾に係る書類の様式は、別に定める。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条、第7条関係)

1 他市町村の小中学校への区域外就学

理由

承諾基準・期間

備考

心身の障がい・疾病

基準

院内学級に入級するとき

就学を希望する学校を設置する市町村の教育委員会の規定により、当該市町村教育委員会に許可申請書(許可願)を提出

期間

申立事由の消滅まで

保護監督に支障

基準

保護者の事情により、児童生徒の保護の必要があるとき

期間

申立事由の消滅まで

居住地と住民登録との相違

基準

居住地が住民登録と異なるとき

期間

申立事由の消滅まで

一時的な町外への居住

基準

建替後の家屋に入居することが確定しており、再入居まで1年以内であるとき

期間

退去の日から再入居の日まで

転出先が確定

基準

各学期中に転出することが確定していて、事前に転出予定地の学校への通学を希望するとき

期間

異動予定の学期始から異動日まで

最終学年在籍

基準

小学校6年生又は中学校3年生が転入する場合で、卒業まで在籍校での就学を希望するとき

期間

異動日から卒業日まで

学期中途の転入

基準

転入後、一定期間転入前の学校への就学を希望するとき

期間

異動日の属する学期内で希望する日まで

いじめその他特別の事情

基準

個別事情に応じ、教育委員会が相当と認めたとき

期間

教育委員会が必要と認める期間

2 他市町村からの区域外就学

理由

承諾基準・期間

必要書類

保護監督に支障

基準

保護者の事情により、児童生徒の保護の必要があるとき

保護者からの申立書

事情に応じた書類

区域外通学許可申請書

期間

申立事由の消滅まで

居住地と住民登録との相違

基準

居住地が住民登録と異なるとき

居住地を証明するもの

区域外通学許可申請書

期間

申立事由の消滅まで

一時的な町外への居住

基準

建替後の家屋に入居することが確定しており、再入居まで1年以内であるとき

建築確認書、売買契約書等(所在地、受け渡し日時等が明記してあるもの)

区域外通学許可申請書

期間

退去の日から再入居の日まで

転入先が確定

基準

各学期中に転入することが確定していて、事前に転入予定地の学校への通学を希望するとき

建築確認書、売買契約書等(所在地、受け渡し日時等が明記してあるもの)

区域外通学許可申請書

期間

異動予定の学期始から異動日まで

最終学年在籍

基準

小学校6年生又は中学校3年生が転出する場合で、卒業まで在籍校での就学を希望するとき

転出先住民票

区域外通学許可申請書

期間

異動日から卒業日まで

学期中途の転出

基準

転出後、一定期間転出前の学校への就学を希望するとき

転出先住民票

区域外通学許可申請書

期間

異動日の属する学期内で希望する日まで

いじめその他特別の事情

基準

個別事情に応じ、教育委員会が相当と認めたとき

保護者からの申立書

学校長意見書

区域外通学許可申請書

期間

教育委員会が必要と認める期間

区域外就学の承諾に関する要綱

平成26年9月5日 教育委員会要綱第1号

(平成26年9月5日施行)