○日野町障害者計画等策定委員会設置要綱
平成26年11月26日
要綱第21号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画(以下これらを「計画」という。)の策定にあたり、障害者福祉の推進について、広く町民等の意見を聴取するため、日野町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の進捗に関すること。
(3) 前2項に掲げるもののほか、障害者福祉の推進に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民生児童委員
(3) 障害当事者・家族
(4) 障害福祉事業者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、当該会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
(日野町老人保健福祉及び障害者施策推進委員会設置要綱の廃止)
2 日野町老人保健福祉及び障害者施策推進委員会設置要綱(平成11年要綱第2号)は、廃止する。
附則(令和5年要綱第39号)
この要綱は、令和5年11月7日から施行する。