○日野町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成26年11月26日

要綱第21号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画(以下これらを「計画」という。)の策定にあたり、障害者福祉の推進について、広く町民等の意見を聴取するため、日野町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の進捗に関すること。

(3) 前2項に掲げるもののほか、障害者福祉の推進に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民生児童委員

(3) 障害当事者・家族

(4) 障害福祉事業者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、当該会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(日野町老人保健福祉及び障害者施策推進委員会設置要綱の廃止)

2 日野町老人保健福祉及び障害者施策推進委員会設置要綱(平成11年要綱第2号)は、廃止する。

(令和5年要綱第39号)

この要綱は、令和5年11月7日から施行する。

日野町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成26年11月26日 要綱第21号

(令和5年11月7日施行)