○日野町家財道具保管事業制度要綱
平成26年9月5日
要綱第14号
(趣旨及び目的)
第1条 この要綱は、日野町内における空き家の家財道具を一時的に保管することで、賃貸住宅又は売却物件として空き家の有効活用を促進するため、日野町家財道具保管事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(保管場所)
第2条 保管を行う場所は鳥取県日野郡日野町舟場 旧県職員住宅の部屋を貸し出すものとする。
(対象物件)
第3条 この制度の対象となる物件は日野町空き家情報に登録された物件(以下「空き家」という。)に置かれた家財道具等とする。
(対象者)
第4条 この制度の対象者は空き家所有者、空き家所有者から委任された管理人又は空き家所有者の同意を得た入居者(以下「対象者」という。)とする。
(利用申請)
第4条の2 この制度の利用を希望する対象者は家財道具保管場所利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 申請者が入居者の場合は、空き家所有者の家財道具保管承諾書(様式第2号)を添付するものとする。
3 町長は対象者から利用申請があったときは、状況を調査のうえ保管場所の利用について可否を決定し、家財道具保管場所利用許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(保管契約)
第5条 町長と対象者は家財道具の保管について家財道具保管契約書(様式第4号)を取り交わすものとする。
(保管期間)
第6条 保管することができる期間は1年間とする。ただし、町長が必要と認めた場合は契約を更新し保管期間を延長することができる。
2 対象者は保管期間満了日の14日前までに町長へ連絡し、保管期間延長の有無を報告しなければならない。町長は対象者からの連絡がなかった場合は保管期間満了日から1年経過後に保管している家財道具を処分することができるものとし、その処分料は対象者が負担するものとする。
3 町長は対象者から保管契約の延長の申し出があったときは、状況を確認し、必要があれば契約書を取り交わし契約期間の延長を行うものとする。
(保管することができない物等)
第7条 保管する家財道具については事前に町長と対象者で確認することとする。ただし、次に掲げる家財道具については保管することができない。
(1) 危険物と思われるもの
(2) 貴重品等
(3) 建物への搬入が困難なもの
(4) その他町長が預かることが不適当と認めたもの
(損害賠償)
第8条 保管中の家財道具が滅失又はき損した場合は、いかなる責任も負わない。ただし、甲が加入している保険の対象となる場合は、その範囲内で損害賠償を行う。
(契約の解除)
第9条 町長はいかなる場合においても契約を解除することができる。ただし、契約を解除する場合は30日前までに対象者に通知しなければならない。
2 対象者の都合により契約を解除する場合は、事前に町長に通知し指示に従う。
3 対象者は契約満了日又は前項の通知により定められた日までに預けた家財道具を撤去しなければならない。撤去しなかった場合に必要となる処分料については対象者が負担するものとする。
(その他)
第10条 この要綱は家財道具を一時的に保管する場合を対象とし、宗教その他行事に関する事項には一切対応しないものとする。
2 この要綱に定める事項のほか、必要な事項は町長と対象者で協議のうえ、別途契約書に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する
附則(平成31年要綱第8号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。